2006年01月17日
知ってる?法律と憲法の違い
お玉は先日ある方の講演会に行きました。
その中のお話を少しずつ小出しにして行きたいと思ってます。
なぜ、いっぺんにしないかと言いますと、お玉の頭を整理させたいことと、読んでくださる方々のご意見を聞きながら護憲とか改憲にかかわらず、「正確な情報なのかを」確認しながらすすみたいからです。
今日は「法律と憲法の違いについて」
偉そうにキュウちゃん(護憲)派とか言ってますが、お玉は法律と憲法の違いってうまく説明できませんでした。みなさんはいかがでしょうか?
もう、このお話だけで、座談会やディスカッションが出来そうです。
まず法律とは
法律は国民の自由を制限して社会の秩序を維持するためのもの。
なので、国民に対する歯止めのような物だそうです。
次に憲法とは
憲法は国家権力を制限して国民の人権を保証するもの
なので、これは国家に対する歯止めと言うことになります。
言い換えますと、憲法とは私たちが国に守らせないといけないものです。なので、政府が国民からの縛りである憲法を緩やかにしたいのは当然といえます。
・・・今更何言ってるの?って方には申し訳ないんですが、お玉は良く理解してませんでした。
そうでした、憲法第99条にも書いてありますね。
天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
わたしら 国民が負ふ義務ではないんですよね。お国が負う義務なのです。だから改正するときは、国民投票で私たち国民が意思表示して国に突きつけなきゃいけないのです。
このお話、これからしばらく続きます。
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