2006年02月03日
先進国で新憲法草案なんかが可決した国はないんです。
法学部学生さんのぽぽろんちゃんのコメントより。
生意気かもしれませんが、最近、明らかに間違った憲法知識に基づいた自信満々の改憲の主張を見るともどかしくて仕方なくなります。「お願い、一冊でいいよ、学者の書いた教科書でも予備校の参考書でもいい、読んで。議論はそれからにして」と思ってしまいます。
本当に恐いことは、日本が軍隊を持つことでも、憲法が変わってしまうことでもなくて、国民が「考えない」「学ばない」ことなんじゃないかな、と考えます。
お若いぽぽろんさんのおっしゃることと、お玉の願いが同じなのがものすごくうれしかったです。とくらさんも今朝、お書きですが、お玉もこの年になるまできちんと憲法のことを知ろうとは思いませんでした。はずかし・・・
昨日もお話ししたように、憲法とは国民が国家(国家権力)に守らせる、縛りをかけるもの、です。こういう考え方を立憲主義(←ここをクリックして、意味が一回で分かった人、「お玉」なんか読んでる場合じゃない。もっと難しい憲法の本を読んで、お玉の指導して下さい)というそうです。
国家の力が強大になりすぎて、国民の権利を制限されないようにするためにこの「憲法」というものが制定されてるんです。
よく、よその先進国は憲法の改正を何回も行っているって聞いたことないですか?確かにドイツはなんと50回近くも改正してるんだそうです。アメリカもフランスもたぶんイギリスも改正されてます。でも!!憲法の基本原則を改正しようとした国は先進諸国は一つもないそうです。改正しているのはすべて条文の細かい部分で、基本原則を覆すような改憲を認めた国はありません。・・と言うことをやっとブログに書けたわ。(^^)
ましてや自民党の新憲法草案のよう前文もいじってあたらしいものを作るというのは「有事もない平和な国」がしたことはないんです。
なのにいま何で、そこまで例を見ない憲法改正(新憲法草案)を自民党も前原さんもやりたがるのでしょう??
やはり今の憲法では
アメリカに追随して海外派兵できないことや海外派兵して実は一部企業が大もうけ出来る構図があるのにそれを実行できないから・・ではないでしょうか。
きのうLooperさんも書いてますけど他国が攻めてきたら・・のお話は憲法を、「変えようが変えまいが個別的自衛権で対応するというのは全く同じなので、改憲の理由には全くならない。」とお玉も思います。
毎日ちょっとずつ ちょっとずつ・・憲法をお話ししていきますね。
お玉、平和主義者のキュウちゃん派(護憲派)同志を増やすべく人気ブログランキングにエントリーしてます。(^^)
お読みくださったらどうか、ぽっちっ↑とお願いします。一日一回愛のぽち・・・
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この記事へのコメント
>憲法の基本原則を改正しようとした国は先進諸国は一つもないそうです。改正しているのはすべて条文の細かい部分で、基本原則を覆すような改憲を認めた国はありません。
そうなんですね。
改憲派は、日本の憲法は改正のハードルが高すぎるとよく言いますが、問題の本質は基本原則を変えるかどうかという所にあるようですね。
マガジン9条の「伊藤真の憲法手習い塾」にもそういうことが書いてあるようです。
http://www.magazine9.jp/juku/001/index.html
また「週刊金曜日」でも、日本国憲法を前文から1条ずつ解説する連載が始まりました。
http://www.kinyobi.co.jp/Recent
定期購読がお勧めですが、書店や図書館でも見れると思います。
少し気になったので法学を学んでいる身として一言。
たしかにお玉さんの仰っているとおり、憲法改正には限界があります。いわゆる「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」っていう基本原則(人類普遍の原理)ですね。
ただ、今回の改正草案の対象である9条2項は「平和主義実現の手段」「平和主義の具体化」であってこれを改正することが「平和主義」の放棄にイコールで繋がるとは言い難いのではと思いますよ。現に9条1項は残そうとしているわけですしね。
また、前文もですが基本原理は変わらない・変えないのであれば「文言」を変えること自体は問題ないと思います。
憲法の勉強、なれないうちは大変かもしれませんががんばってください。なれると結構おもしろいですよ。
あと既出かもしれませんが、いわゆる入門本を体系書を読む前によんどくと良いですよ。(伊藤先生の一般向けに書かれた本はどっちかっていうと思想書なんでこれを読んでいきなり学者の本はきついと思います。)
長々とすみませんでした。
うう・・法学やってる方のコメントは改憲派のご意見以上に緊張します。
>9条2項は「平和主義実現の手段」「平和主義の具体化」であってこれを改正することが「平和主義」の放棄にイコールで繋がるとは言い難いのでは
確かに放棄までは行かないですよね、そんなことになったら、お玉も暴れてしまいます。だとしても九条2項の改正は平和主義のかなり深い部分まで突っ込んだ改正になるのでだとおもいます・・おと、基本的人権の制限についてはどうなのでしょうか?お玉もそこら辺はまた勉強中でうまく言えないんですけど・・かなり深いところまでこれも改正しようとしているように思うのですが・・
週刊金曜日の情報ありがとうございます。
今お玉が書いている内容はもともと、伊藤真さんの講演会や本をかなり参考にしてます。ただ、それだけでは偏ってはいけないので、他の学者さんが書いたものと比較しながら、確認しながら表に出してるんです。なんせ、お玉の底が浅いので(^_^;)暇かかってます〜〜・・・またなにかいろんな情報があったら教えてくださいね。(^^)
私もつい先日まで、憲法は前文と、9条ぐらいしか知りませんでした。そうですね、まず憲法を知ること大切ですね。
でも権力側は、待ってくれません。今ある勢力をフルに利用して、あらゆる手段を使って、国民に圧力をかけくるでしょう。
現憲法の良さを国民が知る前にと...
いま国民投票法案を書いていて、背筋が寒くなる思いでした。現実をよく見て真実を冷静にチェックしたいと思います。
では、良い週末を
例えば、オウム真理教の一連の事件の前は週間金曜日はオウム真理教を擁護し続けています。他にも、北朝鮮や中国などの人権問題も取り上げません。自分の考えに近い人間に対しては非難精神がないみたいですね。
あっ、ちなみにSAPIOは超右派雑誌です。(この雑誌も悪いところはある。)
政治を語る場合は右も左にもアンテナを張るべきではないでしょうか?
>政治を語る場合は右も左にもアンテナを張るべきではないでしょうか?
はじめの頃、良く書いてるんですが、実はお玉は右よりジャーナリストの本や右翼本(と書くと怖いなあ)の方が良く読んでるかも。今はあんまり右にも左にもかたよりすぎるのは「トンデモ」の可能性もあり、結構注意してます。まあ、何がとんでもかってのは人によって取り方も違うでしょうが・・
そうですね、今まで持てないと言ってたものを持てると言うわけですからつっこんだ改正であることは確かですね。
ただそれが平和主義に反するか否か(改正の許容生を超えるか)は又別の次元のなわけでして、少なくとも改正案の範囲であれば許容される範囲内かなと思うわけですよ。
基本的人権の部分ですか。
まず、基本的にこの部分の改正内容は人権規定の整理・追加が中心ですね(19条の自己情報コントロールや21条や25条の2、25の3等)。
一方つっこまれそうな部分を挙げますと、「人権の制約(調整)原理である『公共の福祉』を『公益及び公共の秩序』の変化させたこと」、「20条3項(政教分離)の改正」(厳密には制度的保障で人権じゃ無いですが)等でしょうか。
文字通り「公益・公共の秩序」を最高概念にとらえるのならば明らかにバランスを失していると思いますので反対です。
一方「20条3項の改正」については問題ないです。あるサイトで改正案20条3項が国の宗教行為を一定の範囲で認めていることについて「じゃあ宗教行為OKになるじゃん」みたいなノリで批判してましたが、そもそもこの規範は判例を条文化しただけです。現状と変わりません。
入門書についてですが、試験対策用に伊藤塾のだしている「伊藤真の入門憲法」や辰巳法律研究所のだしている加藤晋介先生の本あたりがおすすめですよ。
人権ではないですが(人権とする少数説もありますが)、私はうわのそらさんとは違って20条3項の改正にもあまり賛成できません。確かに、判例で使われた審査基準を条文にしただけです。でも、アメリカの政教分離の違憲審査基準を大分甘くした基準を用いた判例の文言で、批判もある審査基準です。今なら条文が抽象的な分、現場の裁判官が個別具体的に審査基準を選べるけど、その裁量が狭まってしまう可能性も考えられるのでは、と思います。(そもそも違憲審査基準にこだわること自体おかしい、どんなに甘い審査基準でも違憲なものは違憲になる、という考えもありますが)
あとは、地方自治の特別法に対する住民投票の条文(95条)も確か削除されています。おそらく、沖縄在住の基地反対の方とかは不利になるでしょう。
学部生の私はへっぽこ×2くらいです・・・・・。
以前の記事をあまり読まずにコメントしたため、伊藤真さんについては、釈迦に説法になってしまいましたね。
お恥ずかしい。
ちなみに「週刊金曜日」の憲法企画の執筆も、伊藤真さんです。
重複してしまうかもしれませんね。
確かにこの部分は立つ立場によって変わるところですね。
もうこの判例は堅いかなーと思って「問題ない」と書きましたが、言い過ぎだったかも。ご指摘どうもです
。どの立場が良いかはテーマが違う気がするので控えますw
人権以外では仰るとおり95条もありますね。
たぶんこの辺は、地方自治・国と地方の関係をどのように考えるかで変わってくるんでしょう。
あとは憲法改正の要件の緩和ですかね。
この部分は、意見が割れるところだと思いますが、私的にはありかなと思ってます。民意の反映は確かに必要なわけですから。(デメリットがあるのは承知の上ですよ)
先日、大学のゼミで改正要件緩和は大いに盛り上がりました。衆院選の結果のせいか、国民に不信感を持っている人が結構多くて、傍から見るとちょっと法律を学んだだけのくせに、かなり思い上がっている嫌な奴の集団でした(笑)でも、こういうのが大学生活の楽しいところなのでしょう。エンジョイしたいものです。
これからもどうか「お玉」をよろしくお願いします。
憲法とは、法律とはちがって、民衆の立場から権力をしばるものです。また、政教分離、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重などの原則は変えられません。
たとえば平和主義。現憲法9条第1項で言う「侵略戦争の放棄」は国連憲章でも定められていて、世界の常識です。つまり、第1項だけでは日本国憲法が平和主義であるとは言えず、日本国憲法が平和主義であると主張するには、現在の第2項は必要です。
現憲法の前文の「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」という文章を自民党が削除しようとしていることも、平和主義が放棄されるという私の不安を強めます。
>第1項だけでは日本国憲法が平和主義であるとは言えず、日本国憲法が平和主義であると主張するには、現在の第2項は必要です。
このあたりは伊藤真さんがズバリ仰って留事と同じですよね。2項をなくすことの重要性にたぶん誰も気がついていないのですよね。
お玉も平和主義が放棄されるのはいやです・・・
玲奈さんに刺激を受けて、今日の記事を書いてみました〜〜〜どうかこれからもよろしくお願いします。<(_ _)>

















