高校生からわかる 日本国憲法の論点

お玉が今までこのブログで話してきたことに通じる話ですが伊藤眞さんの講演でお勉強した多くの内容について、もう一度、整理して、お話ししていきます。

改憲論議をする前に(伊藤真さん講演会レジュメより)

1,憲法そのものをきちんと知る。

2,どこの誰が利益を受けるのかを具体的に、現実的に考えること

3,改憲に期待しすぎないこと

4,改憲によって国民はより自由になるのか、より不自由になるのか見極めるこ と

5,憲法が「べき」論であることを忘れないこと

(5だけは少々伊藤先生の文章で補足を)・・そもそも憲法は、私たちがこうある「べき」だと考える価値観の集大成。現実の世界とずれるのは、むしろ当たり前、理想と現実がずれるからこそ、こうある「べき」だと主張して、現実を一定の方向へ向けていく道具としての憲法が必要になる。

(レジュメ参考 以上)

 

以前お玉が書いた記事からもう一度、以下の部分を取り出しておきましょう

1,現行憲法は国民が国に守らせるもの。

2,国は憲法を守る義務があるのです。

3,今の憲法を自民党が変えたいのは、国にとって,都合が悪いから。

4,憲法九条を今変えたいのは、アメリカの軍事優先政策のため

時々(いえ、結構多いか)九条の一項は変えなくて良いけれど、2項は変えないと・・といってる方がおられますけど。一項のような平和条項を持っている国は123国もあります。でも2項があるのは日本だけなのです。

ではどう変わったかを九条の変更部分を見比べて見ましょう。(赤字はお玉のメモです)

 

第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。(これを持っている国は世界中に123国もあります)

                      

               新憲法草案も同上文

 

第九条の二 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない

                      

(自民党新憲法草案)第九条の二 

 1 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。

 2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制(国会でなくても良いのだそうです)に服する。

 3 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序(ここにデモが含まれる可能性もあります)を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。

 4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。

 

「考え過ぎだ」「護憲派の妄想だ」というお話は置いておくとして、この草案の大きな問題点は現行憲法の九条二項の削除によって「徴兵制が可能になること」「正しい戦争(あるのか?そんなもの)を憲法が認める形につながる」ことがお玉には不安です.

そして、何度も何度も何度も言ってますけど、とにかくこの憲法改正(といいながらなんで新憲法草案なの??)は日本の国益のためなどでは決してなくアメリカと小泉さん取り巻く一部の人のためにやりたいのだという所をきちんと認識しないと、いけませんよね。

きのう、三輪のレッドアラートさまからTBを頂いて、TB投稿用のコメントに「これはお玉おばさん様へのお返事ですが、今憲法改正を行われたら・・・日本がなくなる様なオマケが付いてきそうです。私は日本人には日本を防衛する権利があると思っています。けど、それは憲法によって有る無しが決...」(続きが読めなくて残念)

思想、政党の違う幅広い皆様からとても心強い、護憲で共闘して頂けるコメントを頂くたびに、お玉は日本の政治は今、本当にへんてこな船になっているんだなあと思います。そして、私たちはそこに乗船してるのね・・

お玉、とにかく今は「自民党の改憲(新憲法草案)に反対だぞ」という同志を増やすべく人気ブログランキングにエントリーしてます。

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