2006年05月08日
言論・表現の自由
村野瀬玲奈さんがお玉の3月17日の記事「ビラ、チラシのポスティングがたとえ迷惑行為だったとしても裁判にかけるか?普通」関連のメールをお玉の家を通して送ってくださいました。あまりにも良く考察されているので、記事として紹介させて頂きます。
〜以下転記〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
2006年3月18日の「立憲主義を支えるために声を上げ続ける」のエントリーのコメント欄の最後で、この件勉強する、と私宣言してました。地裁・高裁の判決文はもちろん、いろいろな意見もインターネットなどから集めて作ったA4版約440ページの資料を読んで、検討し、考え、やっと「勉強した」と言えるところまできつつあります。時間はかかりましたが(^^;
ここでは要点だけ書きます。ここで省いた論点について意見がある方には、「それは、それらの論点を私がわざと無視したからではなく、重要度が相対的に低いからです」とあらかじめ申し上げておきます。私が作った資料には、インターネット上で見つけることのできるような論点はほとんど全部入れたつもりです。それらはいつでも提示することができます。
1. 民主主義社会(国家)における言論・表現の自由
真の民主主義国では一般に、(ビラ配りを含めた)表現の自由はきわめて重要な価値を持つことが認められている。
なぜなら、国民一人一人が参政権の行使などを通じて民主政のプロセスにかかわるための自分の政治的意思を形作るためには、一人一人が自由にさまざまな意見に接し、考え、取捨選択する必要があるから。また、民主国家では、国民は自らの政治的主張を実現させるために互いにはたらきかけあうことによって合意を形成してゆくことが欠かせない。このような合意形成のためには国民が互いに接触をすることも必要で、そのための経路はできるだけ多く確保されていなくてはならない。それぞれの意見を持って互いに自由にはたらきかけあうことを否定するのであれば、民主主義は成り立たない。
したがって、表現の自由、特に政治的表現の自由に対する規制は、経済的自由にたいする規制よりも慎重に、厳格な要件のもとでのみ許される。
その一方、業者の宣伝広告などの「営利的表現の自由」は、民主政との関わりがとぼしく、政治的表現の自由とくらべて相対的に価値が低い。だから、ピザのビラ配りなどを取り締まらないのに、政治的思想・信条を表明するビラの配布を取り締まるのは、真に民主主義の社会においては本末転倒。
2. 事実認定(特に、地裁判決に基づいて)
「立川自衛隊監視テント村」のメンバーのビラ入れの様子は平穏であった。ほぼ放置されている商業ビラが入れられている宿舎共同スペースにはいって、ビラの受け手である自衛隊員に「一緒に考えましょう」などと呼びかけるビラをドアポストに投函しただけ。ビラに書かれた意見を暴力的・脅迫的に強制するものでもなく、面会や応答も求めていない。ビラ入れそのものも、少人数で宿舎の敷地に入って投函して帰ってくるだけで、頻度から見ても平穏そのもの。ビラにも連絡先が明記されていた。このように、地裁の無罪判決での事実認定を見ても、この団体の性格もビラ入れ活動も特に過激とはいえず、高裁での逆転有罪判決でもこの事実認定に異議が唱えられているわけではない。
(「監視テント村」という名前だからといって、被告たちが個々の自衛隊員やその家族の生活を監視しているわけではない。地裁判決の中の、この団体の活動開始のいきさつについての事実認定を参照。)
したがって、居住者のプライバシーを侵害した程度も法益の侵害も相当に低い。
ビラの内容については、当時マスコミや世論にあった自衛隊イラク派遣反対の意見と大きな違いはなく、ひとつの政治的意見である。社会の破壊やテロリズムをめざす反社会思想ではない。使われた用語も、政府による自衛隊イラク派遣を批判する文脈で用いられていて、個々の自衛隊員、その家族、自衛隊そのものへのひぼう中傷ではない。
これらを地裁判決では具体的に検証しているが、高裁判決では抽象論のみで詳しい検証を欠いている。
3. そのほかの論点もかなりいろいろ検討したけど、被告を有罪にすることに賛成する意見には、事実認定、事実評価、論理などが「なんだかなー」というか、無茶なものが多かった…。それらへの詳しい反論も書いたけど、今は省略。
簡単にいうと、ビラ入れの被告を有罪にすることに説得力をもたせたい人は、たとえば以下のことに説得的な論理を示すことができていない、ということ。
-住居侵入罪が適用されて「法律的に有罪」と判断されるための基準。
-ビラ入れの被告を有罪にすることに賛成の論者は「迷惑」と「言論の自由」を比較して「言論の自由はあるにしても迷惑をかける自由はない」と論じているのだから、「迷惑」の法律的定義を示す必要あり。
-「迷惑」が法律的に刑事罰と判断されるための基準。
-言論が居住者へ届けられることを宿舎管理者が妨げること、つまり、民主主義の前提である意見の自由な流通を妨げようとする思想のもとで、どのようにして民主主義が可能なのか。
-他人のブログが自分とは反対の意見を主張している場合、そのブログの管理者が反対意見が書き込まれることを迷惑と感じるときに、そのブログに反対意見を書き込むことが正当化される理由。(ある意見に反論したいのなら、これは大切なポイント。)
4. 私の結論としては、被告は無罪であり、そもそも不起訴であってもおかしくなかった、ということです。
いかがでしょう、お玉さん、みなさん。約束を守れてほっとしています♪
「有罪派」、「無罪派」を問わず、こういうことを私が思いつくきっかけを作ってくださった皆さんと私が参考にしたすべての資料に感謝しています。
村野瀬 玲奈
〜転記ここまで〜〜〜〜
村野瀬さんお疲れ様です。実は彼女には何度かメールでブログの開設を勧めてるのですが、こんな素晴らしい考察をうちのようなところで紹介させて頂けて、本当にありがとうございます。m(_ _)m
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この記事へのコメント
村野瀬 玲奈さま お疲れ様です。参考にさせていただきます。
民主主義の根幹が危うくなるようなことが立て続けにありますね。
これは、汚い仕事は下に丸投げして、自身はオペラ鑑賞でイメージアップを図る人が指導者になったせいなのか、それともそんな人が指導的な地位について、利益を同じくする勢力の発言力が大きくなったせいでしょうか。
まがりなりにも民主制を標榜してきた戦後の日本ですから、これを守り抜きたいですね。
その場合、郵便局員が「住居侵入罪」になるのでしょうか(^^。
私有地への無断侵入は、理由の如何に拘わらず、不法侵入に問う事が出来ます。
ピザ屋のチラシやピンクビラの配布目的も、不法侵入に問う事ができます。それをしないのは、居住者あるいは管理者のお目零しです。
何を迷惑とするかは、居住者又は管理者に一任されます。
侵入者が居住者の友人でも、深夜など居住者が迷惑だと感じれば不法侵入に問う事ができます。
再三に渡る中止の要求を無視すると、悪質だと見做されるでしょう。
取り調べに素直に応じず、住所氏名すら完全黙秘するなら、反省していないと取られるでしょう。
しかしながら、講演や討論を妨害すると主催者・管理者が判断した場合は、退場を命ずる事ができます。
この場の場合、お玉さんが俺に命ずるなら、俺はすぐに引きます。
私有地に侵入せず、許可を取って公道でビラ配りするならば、問題になりません。
どうしても各家庭に配布したければ、郵送しましょう。
(会社前であれば、迷惑だと感じはしても許容します)
皆さんは、自宅前に「九条の会監視テント」なるものが出来、
毎日のように敷地内に入って来られて、
活動を非難するビラを投函されても、迷惑だと感じないのですか?
ここはアナタの様な人が来るところではありません。不愉快です。
まず、私の文章をもう一度落ち着いてお読みいただきたいのです。たとえば、私は
>「監視テント村」という名前だからといって、被告たちが個々の自衛隊員やその家族の生活を監視しているわけではない。
と書きました。今、隊員宿舎前にテントがあってそこで被告が寝泊りして監視しているわけではありません。
mdyarohさんのたとえは不適切なようです。「テント村」の被告は「毎日のように」は投函してません。月一度、計5回です。テントを宿舎前に作ってもおりません。「活動を非難する」ということについては、「(ビラの用語は)政府による自衛隊イラク派遣を批判する文脈で用いられていて、個々の自衛隊員、その家族、自衛隊そのものへのひぼう中傷ではない」と私は書きました。「活動の非難」とは違います。しかし、これでは説明不足とお感じかもしれません。この点にはまた後で触れることになると思います。
「迷惑」を感じた居住者もいたはずです。(付け加えるなら、迷惑を感じなかった居住者もいたはずです。)しかし、「迷惑、即、刑事罰」ではないのです。再コメントがありましたら、また後で触れます。
>何を迷惑とするかは、居住者又は管理者に一任されます
感情の話なら、おおむねその通りです。しかし、ここでの問題は「迷惑」という感情の問題ではなく、逮捕したこと、起訴したこと、有罪にしたこと、なのです。「迷惑、即、刑事罰」ではないのです。
長くなりすぎないように、今日はここで止めます。
住民の代表が迷惑だと感じたから中止を要請した。
(住民の多数派が代表の対応に不満を持ったなら代表を交代。それが無かったら代表の対応は住民の総意と見做される)。
ビラが欲しい個人がいたなら、個人でテント村や公道に取りに行けば良い。
代表の抗議に応じて止めればそこでおしまい。
無視して何度も来るから警察沙汰になった。
警察で「もうしません」と謝ればそこでおしまい。
黙秘など抵抗するから悪質で反省なし、再犯の恐れありと見做され告発。
3月17日の記事に対してのコメント欄で以下の記事が紹介されていました。
http://www.bund.org/opinion/20050115-1.htm
一審での内田正敏弁護士の見解を紹介しています。
もし以前にお読みでなかったら一度お読みになってから、村野瀬さんに質問なされば堂々巡りの議論から解放されると思います。
>取り調べに素直に応じず、住所氏名すら完全黙秘するなら
法は被疑者に黙秘権を保証しています。
このブログは取調室ではありませんが、もし完全黙秘がいけないのであれば、まず、
>「監視テント村」という名前だからといって、被告たちが個々の自衛隊員やその家族の生活を監視しているわけではない。
>「テント村」の被告は「毎日のように」は投函してません。月一度、計5回です。
という私の指摘に黙らないで答えていただけるとうれしいです。mdyarohさんの事実認識には「誤解」が多いので。続きは明日。
取り調べで完全黙秘と言うことは捜査に協力する気はないから司法の場で戦いましょういう意思表示ではないのしょうか?
教えていただきたいのですが、無罪とした場合において迷惑を受けた住民に対して再発の防止についてどのような対策を考えているのかお聞きしたいのです。
私は取り調べで完全黙秘し、裁判で無罪を主張してる以上、無罪となったらポスティングを続けるでしょうから有罪判決はやむを得ないと考えてます。
もしも裁判以降の敷地への入り込みを行わないことが担保出来るのなら無罪もしくは起訴猶予でいいと考えます。
リンク先読みました。
ですが、管理者の意向を無視した私有地への侵入が許容される理由が見当たりませんでした。
強いて挙げるなら、「管理者の暴走は司法が止める」の辺りでしょうか。
三権分立のため、司法は他権力の影響を受けてはいけませんが、反権力である必要もありません。
六法全書と良心に従った結果、今回の判決に至ったのであれば、何等問題にならないかと。
黙秘は当然の権力です。徹底抗戦もいいでしょう。
自白に頼らない、その他の証拠によって有罪が確定した際に「反省の色なし」と見做されるだけです。
「実際に監視していた訳ではない」
どんな団体名を付けようと自由ですが、誤解されても仕方ない名称ですよ。
何れにしても、私有地への侵入がに許容される理由になりません。
「ポスティングは月イチx計5回」
月イチだろうと管理者・住民の意に沿わない無断侵入OKの理由になりません。
管理者・住民に主旨説明して、許可を取れば良かったのです。
そもそも、私有地に無断侵入できないと「言論の自由が侵された」となる理由が俺には理解できません。
ご論考に同意します。
ビラ配りで逮捕・長期拘留なんていうのはかなり「ヤバイ」感じです。
こんな横暴を許していたら日本も北朝鮮や旧ソ連並みの警察国家になってしまう恐れがありますね。
「民主主義が何か」についての論考(1)は真の民主主義国では当然に認められている原理ですが、この論考については賛成でしょうか? もし、賛成できないなら、どこに賛成できないか説明してください。
論考(2)では、「ビラ入れによるプライバシー侵害の程度も法益の侵害の程度も相当に低かった」ことを述べました。もしmdyarohさんが自分の意見に説得力を持たせたいのなら、「侵害の程度が有罪とされるほどに高かった」と考えるその基準を、法律的にでなくてもいいですから、「できるだけ客観的に」ご説明ください。
真の民主主義のために言論の自由は保たれるべきか?
→当たり前です。ってか、私有地への無断侵入が許容される理由になるのですか?
俺は「ビラ撒きするな」とは言ってません。
「制止を振り切って他人のプロパティに入るなよ」と言ってるだけです。
「言論の自由の為には、軽微であれば犯罪は侵しても構わない」
などと規定されてないでしょう?
管理者・住民に一任されます。
俺ん家に誰が入るかは俺が決めます。
友人でも夜の秘め事中に突然入って来たら追い出すし、何度も続いたら警察呼びます。
俺が嫌いな人が勝手に門を開けて入って来たら、一回目でも警察呼ぶかもしれません。
規準は俺の勝手。
入って来る連中の目的云々に選りません。
公道でやってる分には、仕方ありませんね。
んで、俺はゲス野郎だから、ピンクチラシは大好きで、平和運動は大嫌いだとしましょう。
どうするか?
マンション住民の会議に掛けます。
んで、意思通りに投票します。
多数決の結果が、俺の希望に沿おうと沿うまいと、決定事項に従います。
ビラを配る側の都合や言い分が入る余地はありません。
何か問題がありますか?
例え話
ピザが嫌いな人ばっかりが住んでる集合住宅があります。
ここの住人がピザ屋のチラシ投函目的の侵入だけを禁止し、平和運動のビラは黙認しました。
ピザ屋が制止に従わないので刑事告訴しました。
果たして、裁判の判決が「ピザ屋は入るな。平和運動はOK」だとしても、立川の判決とは矛盾しません。
どちらも、「住民(管理者)の意思を尊重する」と云う事で一致しているのです。
軽微な犯罪=無罪 ではありません。
軽微な犯罪であり、なおかつ犯人が反省の態度を見せるなど、再犯の可能性がないと判断される時に、酌量(あるいは原告が控訴取下げ)の余地があります。
軽微な犯罪=無罪 ではありません。
軽微な犯罪であり、なおかつ犯人が反省の態度を見せるなど、再犯の可能性がないと判断される時に、酌量(あるいは原告が控訴取下げ)の余地があります。
回答になりましたか?
操作ミスでダブってしまいました。
お手空きの時で結構ですので、先に投稿した文を削除して頂けますと助かります。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/BB8423C06C410F5249256FAC00223E36/?OpenDocument
まず、テント村の過去の立川宿舎へのビラ投函について、1976年から1984年まで、また、1997年から1998年まで行われたと書いてあるほか、不定期におこなわれたこともあった、となっています。これらについて、ビラに書いてある連絡先である立川市議会議員あてに自衛隊員からの個人的な抗議の連絡があったのを除いては自衛隊ないし防衛庁関係者からも警察からも全く連絡がなかったとも書いてあります。
なぜ今回だけ逮捕、なんでしょうか?
「平成15年12月13日にFのビラ(別紙4)が立川宿舎に投函された後,前述のとおり管理者の補佐として同宿舎の維持管理等の業務に携わっていたE及びIは,自衛隊のイラク派遣についての国会審議や閣議決定等で自衛隊の存在が注目されていた当時の情勢にもかんがみ,同年10月,11月に続き3回にわたって前記の各ビラが投函された事態を重視し,それぞれ以下のとおり今後のビラ投函を防止する対策を講じた。」
宿舎の一般住民ではなく、自衛隊幹部であろう管理者が「ビラ投函」をやめさせようとしているようで、23番のご意見のような仮定例はこの場合はあてはまらないと思いますが、いかがでしょう。
mdyarohさんは、「犯罪の構成要件に該当する」ということと「有罪である」ということを混同されていますね。地裁判決は「犯罪の構成要件に該当する」が「プライバシー侵害の程度や法益侵害の程度は相当に低く、無罪である」と言っていたのです。
長くなりすぎるので、続きは後で。地裁判決をお読みになったかどうか、それだけでもお答えくださればと思います。
遅くなってすみません。
高裁で覆された地裁判決を持ち出してどうするつもりなのか意図が掴みかねますが、折角url提示して頂きましたので、改めて読み返します。
きちんとした返事はその後で。
すみませんが、気長にお待ち下さい。
ついでに、こちらも読んでほしいです。
たとえ犯罪用件を満たしても、有罪とならない事が普通にあることを、お玉さんご推薦の、伊藤真氏が分かりやすく解説してます。中高生向けにね(笑)
http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/23.html
誰でも、犯罪用件ではあるが罪とはならないことを日常的にしながら生活していることが理解されるでしょう。「プライバシー権を侵した=即有罪」なんて単純じゃないことがね。
> http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/23.html
なるほど!
これは参考になります。
「中高生向け」というのも私に向いているかも!(笑)
>遅くなってすみません。
いえいえ、ゆっくりでかまいません。私も忙しいときはありますし。
>高裁で覆された地裁判決を持ち出してどうするつもりなのか
はい。地裁判決は高裁判決で覆されたことは知っています。しかし、二者をじっくり読み比べてみれば、どちらが緻密に事実関係を検証しているか、どちらが「言論・表現の自由」と「住居侵入の様態」をきちんと比較考量しているかは私には明らかなのです。西側民主主義国の法曹関係者にこの事件の内容を知らせてこの二つの判決を読ませれば、地裁判決に軍配をあげると私は思っております。もし最高裁で高裁と同様の判決が出るなら、日本はもはや民主主義国ではない、と私は結論せざるをえません。悲しいことですが。
http://homepage2.nifty.com/osawa-yutaka/heiwa-iraku-dannatu-tento2.htm
文章の最後に、「自衛官の命と権利を守る『米兵・自衛官人権ホットライン』連格センター TEL 03−3369−3977」と書かれています。そして、その後に、「テント村」の連絡先が「立川自衛隊監視テント村
立川市富士見町2−12−10−504 電話/FAX 042−525−9036」と書かれています。
http://www.kamuimintara.net/detail.asp?rskey=129200605t01
実はあまり元気ではないmdyarohです。
それはさておき、
地裁判決は確かに詳細な事実検証を行っています。
が、地裁判決に於いても被告らの行動は犯罪要件を満たしている事は、村野瀬さんらも認めるところです。
高裁判決に於いて、被告らの行動と、それが犯罪要件を満たすかについての判断が、地裁判決と差異が無い(あるいは最初から争点になっていない)のであれば、改めて長々と再検証する必要はありません。
(続く)
地裁判決:被告らの行動は犯罪である。が、再犯の意思は少ないと判断する。依って無罪。
高裁判決:被告らの行動は犯罪である。反省しているとは言い難いので有罪。
と、差は裁判官の胸三寸。
俺は、被告らに反省の態度が見られなく、再犯(犯罪要件を満たしていますよね)の可能性が高いと感じます。
従い、高裁判決を支持します。
以上です。
まず、言葉はできるだけ正確に使ってくださいね。「犯罪要件」ではなく、「(〜罪の)構成要件」ですので、訂正ねがいます。
ですので、以下はmdyarohさんの「犯罪要件」という語を「構成要件」と読み替えます。
地裁判決で言っているのは「住居侵入罪の構成要件に該当する」ということだけです。「構成要件」に該当すればあとは裁判官の胸先三寸、では法律的に説得力ある立論ではありません。刑罰法規や判決は具体的かつ明確でなければなりませんから。
(続きます)
また、地裁判決では、有罪でもないのに「再犯の意思」は論じられておりません。「住人および管理者の法益を侵害する度合いは相当に低い」と論じていますので、誤読のないようにねがいます。また、高裁判決でも「反省」は論じられておりませんので、こちらも誤読のないようにねがいます。
mdyarohさんが論ずるべきは、第一には民主主義社会における「言論の自由」の意義であり、第二には「法益侵害の度合い」を具体的かつ明瞭かつ説得的に述べることです。その意味で、論点の一部だけをとりあげるなら、たとえば私がエントリーでも指摘した、住居侵入罪が適用されて「法律的に有罪」と判断されるための基準や、「迷惑」の法律的定義や、「迷惑」が法律的に刑事罰と判断されるための基準を示すことがmdyarohさんの論では全くできておりません。
(続きます)
したがって、残念ながら、mdyarohさんの立論は、法律論としても一般人の思考としても説得力がないので、もう一度論じなおしていただきたいと思います。
再反論があれば、お待ちします。

















