お玉のお知り合いのお知り合いのお知り合い(それってもう知らない人だな・・)(^_^;)が深く関わったそうで・・自費出版だけど講談社から発売されてます・ので、ちょっと紹介しますね〜
犯罪被害者等基本法成立のために尽力された、被害者の方々のそれまでをドキュメントで綴ってます。
この基本法は「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する」と明記。政府に「基本計画」の策定を義務づけ「相談および情報の提供」「損害賠償請求の援助」「給付金支給制度の充実」「保健医療・福祉サービスの提供」など13項目の基本的施策を定め、内閣府に設ける「施策推進会議」が「基本計画」案の作成などにあたることを規定しています。
この基本法は権利法であって、決して、「支援法」にしてはいけない・・という信念が実を結んだ運動だったそうです。今後はさらに、フランスやドイツやイギリスの犯罪被害者救済の法律に基づいて練られた案を元に、補償制度ももうけたいと「全国犯罪被害者の会」(あすの会)の方々は今も運動を続けておられるそうです。
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