2006年09月27日
国歌は自由に歌いたい、国旗は自由に掲げたい
お玉は君が代を歌わず、国旗掲揚もしない反日学校出身(^_^;)ですので、いつまでたっても、自由意思で歌えばいいじゃないの君が代は・・とか、飾りたい人だけが旗を出せば良いじゃないという思いがのかないのですけど・・・
言いっぱなしで悪いのですが、国歌を斉唱しないからとか、そのとき起立しなかったからとかの理由で処罰(処分)される国って、日本(特に東京ね)以外にどこがあるのかなあ。
というお玉の疑問に村野瀬さんがコメント欄で教えてくれた諸外国における国旗、国歌の取り扱いこれ必見ですよ。
な〜んだ、みんな〜もっと自由でいいんじゃないの??
「こんな判決は今回限りですよ」「判決はこの裁判官の主観に基づくもので次回からは有罪です」「早く控訴して、決着して欲しい」
などと言いまくった読売テレビの辛坊アナウンサーと浜村純さん・・・・・
そこまで言い切れるほどの何を、判決を出した裁判官よりもあなた達は知っているのでしょうか・・
追記:(9月27日16時30分)
コメント欄の三日坊主さんのお言葉「 起立・斉唱と敬意を払うことはイコールじゃないと思いますが・・・。「たかが歌」なら、我慢して歌って、別の機会に運動したらいいのではないでしょうか?」をうけまして・・
タイムリーにも今週のマガジン9条に伊藤真さんのお話が出てましたので、一部ご紹介致します。
確かに形式的には、心の中でどのように思っていようと自由なわけですから、こうした行動の強制は一定の必要性があれば許されるようにも思われます。ですが、そもそも思想良心の自由を保障した趣旨は、その人が自分の考えを持つことによって、その人らしく、自分らしくありたいと思うその気持ちを尊重しようとするところにあります。
とすると、たとえ、内心でどのように思っていてもいいから、とにかく起立して歌いなさいと強制することは、君が代を快く思っていない人にとっては大変な苦痛ですし、自分らしさを強制的に奪われることになってしまいます。本質的にその人らしさにつながるようなことはたとえ、形式的な行動でも強制することはできないのです。
ということで、三日坊主さんにしても今回の判決に不満のある方々にしてもなんでそんなに「強制」したがるのでしょうか??そこが何ともお玉は解せない。
タイトル通り、お玉は
国歌は自由に歌いたい
国旗は自由に掲げたい
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
華氏451度さんより緊急のお願いが入ってます。
締め切りが明日9月28日(木曜)正午!!!だそうです。急ぐモノですので、お玉もなるべく沢山の皆さんにTBさせて頂きますので、どうかよろしくお願いします。m(_ _)m
〜〜〜〜〜〜〜〜以下転記〜〜〜〜〜〜〜
<都教委への緊急要請賛同署名のお願い>
賛同署名の集約先→youseishomei@yahoo.co.jp
21日の東京地裁判決、原告・弁護団・支援者の皆さんのがんばりが生んだ勝利だったと思います。しかし、都知事や教育長は間髪をいれずに「控訴する」と明言し、マスコミもそれを大きく流すような傾向が生じています。ここは、世論が都・都教委を包囲していること、東京地裁の判決がきわめて当然のものであることを広く示していかなくてはなりません。今週中に、私たち市民の声を届けたく、下のような要請書を用意しました。賛同署名をつけて都教委に提出したいと考えています。この要請書にご賛同いただき、ご署名をいただければ幸いです。ご賛同いただけます場合は下記のアドレスまで、下記3行をコピー貼り付けして必要事項を記入返信ください。
(機械的に読み取りますので、このままコピー貼り付けしてください)
1氏名:
2ふりがな:
3肩書き:
送り先⇒ youseishomei@yahoo.co.jp
(注/肩書きは職業でも居住市区でもOK。なくてもかまわない、とのこと)
〈賛同呼びかけ人〉
太田淑子(君が代強制「解雇裁判」原告)、大山早苗 (子どもと教科書を考え府中の会)、岡 史明 (闘うシンガー・ソングライター)、沖野章子(子どもと教科書全国ネット21)、記田和子 (杉並の教育を考えるみんなの会)、楠典子 (学校に自由の風を!ネットワーク)、楠正昭(学校に自由の風を!ネットワーク)、洪美珍 (「こころとからだの学習」裁判支援全国連)、小島昌夫 (元女子美術大学教授)、近藤徹(「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会事務局長)、近藤光男 (被解雇者の会)、柴田 章(東京・教育の自由裁判をすすめる会)、荘司美子(学校に自由の風を!ネットワーク)、鈴木加代子 (教育基本法「改正」反対市民連絡会)、鈴木国夫(学校に自由の風を!ネットワーク)、醍醐 聰 (東京大学)、谷森櫻子(「こころとからだの学習」裁判支援全国連)、寺島やえ(元私立高校教員)、東本久子(教育基本法「改正」反対市民連絡会)、西村恵子(学校に自由の風を!ネットワーク)、平野時英(生かそう教育基本法!子どもと教育を守る世田谷の会)、古荘斗糸子(うちなんちゅの怒りとともに!三多摩市民の会)、古荘暉(原告)、星野直之(被処分者の会)、松井奈穂(図工教師)、松尾ゆり(都立高校保護者)、丸浜江里子(学校に自由の風を!ネットワーク)、山本直美(杉並の教育を考えるみんなの会)、わしお由紀太(とめよう戦争・日野市民の会)
〈要請書全文〉
東京都教育委員会 教育長 中村正彦殿
「日本人なら日の丸・君が代に敬意を表すのは当然」「国旗・国歌なんだから尊重するのは当たり前」・・・そんな言葉が独り歩きし、日の丸・君が代、国旗・国歌に対するそれぞれの思いや意見を自由に口にすることすらはばかられるような雰囲気が作られていることに、私たちは大きな危惧をいだいてきました。また、そんな今の状況は、かつて国の中枢にいる人たちが「バスに乗り遅れるな」を合言葉に開戦派に同調し、アジア太平洋戦争に突入していった時代を思い出させるような状態であるとも感じています。法や通達などで人の心を縛ることが、どんな結果を導くか、日本の歴史は雄弁に語っていることを忘れてはいけません。
そんな中で、9月21日に東京地裁で出された判決は、そんな過ちを繰り返してはいけないことを、今あらためて明確にしています。また、判決は思想・良心の自由は、決してだれも侵害してはいけないことをはっきりと示し、東京都教育委員会の2003年10月23日付通達の違憲・違法性を認定しましたが、これは憲法や国際的な常識に照らしてみても、至極当然のことです。
判決を待つまでもなく、処罰してまで起立を強制し、君が代を歌えと言うこと、さらにそれを生徒に教えるよう強いることは、教職員の思想・良心の自由を侵害し不当な支配になるだけでなく、教職員や生徒、保護者の人権を侵害することです。
都教育委員会がこの判決に従わず控訴し、こんどは自らが原告(控訴人)の立場になって争いを続けることは、都教育委員会に対する都民の信頼をさらに損なうことになるでしょう。子どもたちの将来を真剣に考えなくてはならないはずの都教育委員会が、多大な時間と労力、そして税金を使って裁判を続けることは、都民にとっても大きな損失です。
東京地裁の判決を真摯に受けとめ控訴しないこと、また判決に従い教職員の処分や日の丸・君が代の強制をやめ、2003年10月23日付通達をただちに撤回することを、強く要請いたします。
◇◇◇
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諸外国での国旗国家の取り扱い↓
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906i.htm
これを見ると、権力や処罰を振りかざして国旗や国歌を学校の式典で強制しているところってほとんど無いといっていいんじゃないでしょうか。北朝鮮については記述がないけど。
ってコトは、自国の国旗・国歌へは当然敬意を表すべきなのに…
自国の国旗や国歌へ敬意がはらえない者が、他国の国旗や国歌に敬意をはらえるとは思えませんしね。
判決文でも、、「式典での国旗掲揚、国歌斉唱は有意義なものだ」「生徒らに国旗・国歌に対する正しい認識を持たせ、尊重する態度を育てることは重要」ってあるのにね…。
そういう教師を見ている(に教えられている)生徒達が、自国の国旗や国歌へ敬意をはらえるか?正しい認識を持たせることができるのか?と言えば、はなはだ疑問です。
そんなにイヤなら職業選択の自由もあるんだから、わざわざ教師にならなくとも、国旗掲揚及び国歌斉唱をしなくても良い職場は多々あるのに、そちらを選択するって考えはなかったの?と聞きたくなりますね。
勉強を教えたいなら塾の先生(講師)などもあるわけですからね。
そういう教師がいても罰するのは法律違反の行き過ぎたことであると言っているだけなのです。
それに、そういう教師は間違っていると考える観点でも、現実にそういう教師がいるのであれば、そのことを示すほうが、生徒への教育になるという考え方もできるのではないでしょうか?
反面教師になるということがありますので。ああ、こういう大人もいるんだなあ、自分はそうならないようにしようと生徒が考えるきっかけになるかもしれないわけで。
そういう教師を排除することの方が教育になるとは限りません。(逆に排除してしまってはそういう大人がいることを生徒が知らずに社会人になってしまうかもしれないからです。)
「へつらい心」なる言葉を考えてみました。
「へつらい心が国を滅ぼす」なんていうふうにも使えそうです。
・・・お粗末さまでした。(^_^;)
「日本人として敬意を払うことは当然〜」とおっしゃるかたがいますが、だからといって私は都教育委「やり方」がこれでいいとは思いません。
人の思想に権力で圧力をかけるやり方にはやはり反対ですね。
すべての者が国旗国歌に敬意を払わなければならばならないという「思想」を職場に持ち込んで、すべての学生や先生に強制してるんじゃないかい?こういう事をやってる国って・・お玉は「あそこ」とか「あそこ」とか「あそこ」・・いっつも脅威やらなにやら言われてる国々がまず浮かんでくるんだけど?それと取り締まるための法律って言ってる人もいるけど、これまたすごい表現だよね。たかが歌と、旗で道路交通法並の扱いかい?(^_^;)
東京都中央区の小学校を卒業したのですけど、
朝礼での国旗掲揚は普通の事でした。ブラスバンドの君が代付きで。
でも、罰則まで付けての強制は頂けませんね。
起立・斉唱と敬意を払うことはイコールじゃないと思いますが・・・。「たかが歌」なら、我慢して歌って、別の機会に運動したらいいのではないでしょうか?
生徒が立たなかったら教師を処分、社会科教師が憲法の内心の自由について生徒に教えたら処分・・・
「正しい事はこの世にひとつ 間違ったことを言うと処分される」という教育がしたいのでしょうか。
また、会社員が会社の命令に従わないからと処分できるか?
これには、できる場合とそうでない場合がある。正当な命令に自分勝手な理由で従わないときには、職務放棄として処分できる。しかし、「A君を殴って来い」とか「裸踊りをしろ」とかの不当な命令に従わなかったことを理由に処分は出来ない。当たり前の事だよね。
そして、今回の判決は、学校において教師や生徒に「君が代を歌え」、「ピアノ伴奏をしろ」、と命令することは、憲法と教育基本法に反する不当な命令なので、それを理由に処分は出来ないと判断した。
そう、この判断を否定するには、教師や生徒や学校に、日の丸・君が代を強要することが、憲法にも教育基本法にも違反しないと示すしか方法はないのです。でも残念ながら、そういう視点での批判は見かけませんね。
日本の学校に国の思想がある程度あるのは矛盾してません。
外国語学校に外国の思想はあります。
個人的な否定ならば個人的に拒否すればよいだけで、職場を巻き込むのは職権乱用です。
国の強制は行き過ぎた行為かもしれませんが、個人の思想で職場を巻き込んだ否定をするの自由を逸脱した行為だと思います。
職場を個人的な思想で混乱させる権利はありません。
職場には職を全うさせる義務があるのですが、その義務を放棄して職場が機能しないのなら、
国が関与する行為がくるのは必然です。
日の丸・君が代の意味・由来・果たしてきた役割を教えてもらったことあります?ないでしょう!
華氏451度さんのところでも言ったんだけど。だってそれを教えたら、きっと国民は、違う国旗や国歌を作ろうよってことになってしまうからですよ。
日本って国家は、やはり明治以来の戦争をきちんと総括していないんですよ。これは極めて不道徳的なことです。他人の土地に行って略奪の限りを尽してきたのに、そのことについて、きちんと総括してない!
安倍首相は、後世の歴史家が判断すると言って回避しています。とっくに歴史家は評価しているのに、いつのなったら、政治は総括できるのだ?
いいえ、個人にある固定の思想・価値観を押し付けてはいけませんと憲法は決めています。
> 個人的な否定ならば個人的に拒否すればよいだけで、職場を巻き込むのは職権乱用です。
「思想・良心による個人的な拒否」を処罰で強制するという憲法で否定されていることをする事こそ、職権乱用です。
> 職場を個人的な思想で混乱させる権利はありません。
国も会社も、例え多数派の思想であっても、個人にそれを強要することは許されていません。
これが基本です。
で、そういう不当なことをしなければ、混乱は生まれていません。そう、混乱の原因を作ったのは、不当な要求をした側です。
かなり長文ですが、こちらもどうぞ。
http://blog.livedoor.jp/khideaki/archives/50759526.html
先の判決の正当性が論理的に証明されています。ご参考までに。
この論証を見てみますと、肝の部分は「日の丸、君が代について「第二次大戦までの間、皇国思想や軍国主義の精神的支柱として用いられ、現在も国民の間で宗教的、政治的に価値中立的なものと認められるまでには至っていない」という事実です。これが事実であることは、例えば右派の代表『依存症の独り言』でも指摘されておりまして、
「「国民の間で中立的な価値が認められたとは言えない」というのもおかしい。各種世論調査では、すでに国民の間に定着し、大多数(70〜80%)の支持を得ている。」
と記述されています。これは逆に言うと20〜30%は不支持ということで、これだけの人たちが不支持ということは、決して政治的に中立とはいえません。
そのとおりだと思います。
「政治的に価値中立的なものと認められるまでには至っていない」にも関わらず、それを「強要」したのは、個人の思想・信条の自由を不当に侵害する行為であり、憲法や教育基本法に違反する認定されたわけですね。
「イスを並べておけ」「8:30に会議に出席せよ」というような職務命令と、同列に考えてはいけないのです。
ということは、都は控訴する構えですけれど、現時点で反対の声を挙げ続けている勢力が少なからずいるという事実からして、論理的には上級審で逆転敗訴する心配はない、ということです。
裁判官たちはいわば「論理のプロ」ですから、幾らなんでもそこを踏み外すことはないでしょう。
ただ問題は、こういった論理は誰にでも理解できるものではない、ということなのです。右の人たちのみならず、我々とて容易にはこうした論理を組み立てることができません。正しく論理を組み立てるにはトレーニングが必要です。
そしてもっと大きな問題は、論理の問題ではなく、感情の問題です。
敵は権力者です。新ソウリが論理のプロかどうかは知りませんが、その周辺には必ずプロがいるはず。であれば、先のような結論になるのは百も承知かもしれないのです。
私は君が代・日の丸自体にはそんなに反対していません。(賛成もしてませんが)
ただ、強制と罰則のやり方に反対してるんです。
今回裁判の結果も、だいたいそんなところですよね?
正直、異なる思想が学校にあってもいいと私は思うんです。
国旗掲揚で皆が立つ。でも立ってない先生がいる。
生徒は何故立たないか、その理由を知る。(そこで歴史についても学ぶ)
そして賛同できなければ、そのまま起立。
賛同できれば、立たない。
ここで学んだことは、反対の意見を尊重するということです。
子供たちが社会へ出れば、色んな思想・意見に遭遇します。
その時、他者の意見を尊重しつつ自分の意見を表現する、ということを学んでおけば、なんか世の中の争い事が減ると思うんですよね。
逆に思想に対して罰則。ということを子供たちが学べば・・・。
問題は感情です。大多数の人間が感情的に判決に納得しない、そういった状況を作り出すことが目的かもしれないのです。
敵は「愛国心を涵養する」などと謳っていますが、これは偽装かもしれません。というのは、裁判で争うという戦術は「涵養する」にはもっとも拙い選択です。それを敢えてやる。争うと互いに感情的になります。意見は分離して行き、互いに極端な意見が賛同を得やすくなります。極端な意見に賛同させることこそ、彼らの目的かもしれないのです。
人間の政治行動は、論理のみで行われるものではありません。感情が大きく影響します。人々の投票行動など、特にそうです。皆、なんだかんだ言っても感情で投票行動を決するのです。このことを敵は熟知しているはずです。
そうなると、70〜80%という数字は恐るべき数字です。憲法改正が可能になってしまいます。
憲法こそは、裁判で私たちが勝利を勝ち取ることができる、論理の根本です。これは感情で変えることが可能なのです。
右の意見を見ていると「思想良心の自由よりも大切なものがある」という極端な意見が多く見られます。この意見は論理ではない、感情です。ここによく注意を払う必要があります。
敵の本当の目的は、目の前の裁判に勝つことではなく、それは偽装かもしれない。憲法改正という大目的に沿って、争いを掻き立てるという戦略かもしれないのです。
もしそうだとすれば、私たちが「国旗国歌強制反対!」と叫べば叫ぶほど、敵を利することになってしまいます。
高等裁判所でひっくり返るとしたら、ここですかね。7,8割が支持なら十分と。
>思想・信条の自由
「自由の最大の敵はワガママである」という言葉があります。教師を批判している人間には、こういう考え方もあるんでしょうね。「わがまま言うな。自由の濫用だ」と。
以上のことは、もちろん私の推論でしかありません。ですが、愚かな樵に気がつくことを権力者が考え付かないことはなかろうとも考えます。そして彼らには実行に移す力もあります。
私のバカな考えであることを祈るばかりです。
三日坊主さん、ホントに論理が苦手のようですね。
>7,8割が支持なら十分と。
なら、法で「愛国心を涵養する」などと規定する必要はないのです。こういった規定が必要だと国が認識しているということは、政治的に中立ではないと国自身が認識していることに他なりません。ですから、裁判所が「7,8割で十分」と判断することは、論理的にありえないのです。
>三日坊主さん、ホントに論理が苦手のようですね。
は余計でしたね。m(- -)m
わたしは強制にも罰則にも反対です。ただ、強制反対の運動を卒業式当日に行うのはどうか、と思ったのです。
うちの会社でも春節とか祝日に国旗掲揚はしてませんし、街中に国旗がひるがえってるのも見たことがないです。
エントリと直接関係はないですが浜村淳。彼は、阪神大震災のとき、大阪という神戸から電車で20分、しかし安全圏から、さんざん余震の恐怖をあおりました。「必ず来る」と断言さえしました。今度大きな余震が来れば死ぬしかないと、中学校の避難所でしがみつくようにラジオを聞いていた者として、決して忘れません。許せません。
この「立憲主義」の基本を知らない人は、民主的手段によって多数決で決めたものはどれも有効だと思っているようだが、それは大きな間違い。
例えば多数派民主主義によって成立した法律でも憲法に違反すれば無効である事を見ても分かるように、どんなに多数で決めようとも、憲法が保護している個人の思想・良心の自由を侵すという憲法違反は許されない。これは、基本中の基本である。これを覆させられない限り、判決も覆らないというのも超基本。
判決を云々するなら、少なくともこの程度の超基本は押さえて頂きたい。
> これを覆させられない限り、判決も覆らないというのも超基本。
前にも書いたように、「これを」は、「憲法違反であるという判断」の事を指してます。
私はアインシュタインが言うように国家意識を強く持たせることは戦争につながることだと思うので反対です。
国旗、国歌は戦争の道具だともいえると思います。
そもそも、日本には国旗、国歌というものはありませんでした。そういうものを決めようとの発想自体もありませんでした。
そして、その頃の日本は侵略戦争などしない平和で美しい国だったのでは?
いっそ、日本は国旗も国歌もなしということでもよいと思います。そういう国があってもいい。日本の伝統だし。
どうですか?シンゾーくん。
国歌・国旗に敬意をはらうというのも教育でしょう。だったら、強制させても問題はないと思いますけど。
は、そのとおり。だが問題は、例えば数学教育を施すことの政治的意味にあります。
過去に数学教育を強要することで何らかの混乱があり、その混乱ゆえに現在も数学教育を行うことに違和感を感じる人たちが多数いるのであれば、数学教育を強要することは憲法違反になるでしょうね。
けれど、数学教育は「政治的に中立」です。
国家は国民の権利を擁護する装置であることを忘れてならない。
憲法にはそのことが随所に書かれている!税金を払っているのは国民です。参政権の根拠はここにあります。市民革命以降の歴史を見れば明瞭。
国民の権利を守らない天皇は国民投票で交替させる権利を明治の民権家たちは、私擬憲法の中で、明記した!憲法草稿評林という憲法であった!
本来、教育現場に議論と異論を許さない強制があることはなじまない。異論を認めた上で、みんなで議論し、その上でどうするかを自分達で決める自由こそ無ければならない。この教育現場、民主主義社会で一番大事な「民主的議論」を、処分という強制力で破壊し、混乱を生み出したのが石原都政だ。
問題は議論なしに強制を処分とセットにしていること、これにつきます。
都教委のやり方を当然とする方は、これをも当然とするのだろうか?そうでなくては、ダブルスタンダードと呼ばざるを得ない。
たとえその学校の教師・生徒・保護者の多数が、知事の反「日の丸」を支持していたとしても、これが許されないのはどうしてなのかを考えほしいね。
数学教育を強要することは憲法違反になりませんよ。過去に数学教育を強要することで何らかの混乱があり、その混乱ゆえに現在も数学教育を行うことに違和感を感じる人たちが多数いたとしても、絶対になりません。もし違憲だというなら、少数派の意見の切捨てになってしまう。
数学を強制してでも教えるべきだという思想、数学を教えるべきではないという思想、両方とも憲法は保障しているのではないでしょうか。
モラルが低くなっている現状ではハイエナの時代になるのが心配です。
便利な世の中は物の価値をさげる傾向があり、自由過ぎる行動は、他人の自由を疎外する恐れがあります。
憲法に保障されているから自由があるのではなく、国が存在しているから、自由も尊重される現実を忘れてはいけないとおもってます。
ちなみに今は戦時中ではないので私の考えには軍国関係は考慮していません。過去利用した方はいたとしても、今は今。
両方とも自分たちの権限を越えた主張で強行路線の傾向があるのであ互いに問題があると思います。
あと混乱した職場の収拾は誰がするのか、傷だけが残るのではないでしょうか。
誤解であれば御返事を伺えますか?
↓
http://bugswebblog.at.webry.info/200609/article_21.html
はい。
もちろん憲法は、そういう思想を持つことは保障しています。
それどころか、「ユダヤ人は人類の敵だ」「日本は世界の覇者とならければならない」などという変な思想を持つことも保護しています。
憲法はどんな思想を持つことも保護している。だからこそ、その思想の自由を強制力で不当に侵す行為禁じている。数学を学びたくないと思っている人に、無理やり学ばせる事はしてはならない。
あと、学校で勉強を強制していると誤解している方がいるようですが、そんなことをしている学校はどこにもありません。学校は勉強を教える所であって、強制する所ではありません。
もうあちらへ書く気はありません。が、昨日下書き回しにしたコメントについては元に戻した上で、そちらの記事にコメントをつけます。ここはあまりにもスレ違いですのでご遠慮を願います。
それも100パーセントの・・・。
これは違います。そもそも数学を学びたくないと思うということは、最低限の数学の知識がなければわかりません。その最低限の数学の知識を義務教育で強制的に指導するのです。
はっきり言ってしまえば、小学生に教育の必要性を説き伏せるのは不可能です。強制的に教育をさせてはじめて、「自分は数学が好きだから理系に進もう」「自分は数学は嫌いだから文系にいこう」といった選択が可能になります。だから学校は勉強を強制しなければならないのです。
「国旗・国歌」に反対している教師は、その点で生徒への「教育」を放棄していると思うんですよ。
その人の「内心の自由」は、認められるべきだと思いますが、公立の教師である以上、我慢してでも職務に忠実であるべき場面は多々あるはずではないですか?
どうしても我慢できないのであれば、自分の思想と一致する私立の学校に就職するべきです。
それをわざわざ式典の日を選んで反対運動を起こすところに、教師として問題があると感じます。
「国歌や国旗」に敬意を表さない先生を見れば、生徒は「そうやってもいいんだ〜」って思いますよ。それは日本国旗や国歌に対してだけでなく、他国の国旗国家に対しても敬意を表さなくていいと思ってしまうのです。
そんな教師に教えられているから、昨今の若者が「成人式の式典で酔っ払って暴れる非常識」を平気で行うようになるんです。
それともそういった式典で常識を逸脱したはしゃぎ方をするのも、内心の自由ですか?
国旗・国歌が嫌なら、変える運動をする等、学校とは関係ない場所で違う反対の仕方をしているのであれば理解します。
大人でしかも公務員なのですから、職場で自分の気に入らないことに、ふてくされた態度をとる等の行為は慎むべきですね。
ダブルスタンダード?
あなたのおっしゃる事例が実際に起こってからそういう質問はしていただきたいですね。
「国旗を破かせる」事を命令する人物が知事にならないのは、大抵の人がそういうことをしそうな人を支持しないからではないですか?
わたしは、今の国旗・国歌の権力による強制については基本的に反対です。戦後の日本国憲法と教育基本法の理念で私たちは育ってきたわけですが・・・おかしなことに戦後日本を形作った憲法と教育基本法をきちんと評価して統一的な見方が生まれていないことが根本問題なんだと思います(難しいことですが)。「国旗・国歌問題」も根っこはそこにもありそうです。「戦前日本」から生まれ変わった新しい「戦後日本」を肯定できるかということです。憲法改定・教育基本法改定を公約にして「戦後否定」しているような新政権は注意深く見守る必要があるのは言うまでもありません。
反論させてもらいますが、その前に。
私は数学教育云々も、先の裁判で争われた問題と同じ構造をしていると短絡的に考えたので、あのようなコメントになったわけなのです。
また長くなりますが、今回はそこも含めて説明させてもらいます。
まず、教育=強制について。
これは、その通りです。根拠もアイティさまのご説のとおりでよいと思います。それよりなにより、憲法において教育は強制だと規定されています。
26条二項に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」と規定されています。これは子供の側から見れば、教育は強制されているのと同義です。
今回裁判で争われたのは、教育が強制かどうかという点ではありません。
子供への強制(=教育)と教員への強制は全く別問題です。
あらら、想像力のない方ですね。今日、あなたが多数はでも、明日は少数者になるという想像力を働かせなさいねということですが?
では、あなたが中国で日本語の先生をしていて、日の丸を破り捨てなければ教師の資格を剥奪すると言われたらどうするか、という可能性なら納得するのかな?
なぜ、国旗国歌に「全員」が礼儀を示さなければならないんでしょう?それは単なる「一思想」ではないですか?
判決の述べる『強制』というのは、懲戒をちらつかせたり、待遇に差をつける等のレベルを指しているのではないでしょうか?子供に勉強をさせるために叱るのとは少し違うと思うのですが…。
判決文を読んでいても、『国歌・国旗に敬意を払いたくない人はしなくても良いよ』というよりは、『尊重させるべきだが、罰則まではやりすぎだ』というような印象を受けました。少なくとも無礼な行いをしても良い、とは述べていないと思います。
私は、式典なんだから、嫌々でも立つくらいはすべきじゃないかと思いますが、都の指導員の方が『歌う時の口の大きさ』のチェックや、声の大きさを測る機械までもってきて測定しているという記事を見て、本当にそんなことが行われているなら、ちょっと異常だと思っています。こっそり口パクだったり、国旗から眼をそらしたりするのも罰則をつきで許されないとすれば、それこそどこかの国みたいだと思います。
式で国旗を引き摺り下ろしたり、妨害行為に走るのは駄目だと判決はしっかり述べていたと思います。ごく普通の判決だと思うんですけど。
国歌・国旗を大事に思う方もいますし、目立たないように立つけれどひっそり口パクする、そのくらいの自由はあっても良いんじゃないでしょうか。
教育というなら、式典で強制させるより、由来とか歴史を教えるべきじゃないかと個人的には思いますね。
数学教育はダメという思想の教員がいたとして、その教員に教育委員会が業務命令を出したが、従わなかった。教員は処罰されたので裁判で争うことになった。
教育委員会の命令と処罰は「思想・良心の自由」に反しているか、否か?
数学教育と国旗国歌の問題が同構造ということは、以上のような状況なのでしょうが、これでよろしいですよね?
この場合は、教育委員会の命令・処罰に違憲判決が出ることはないと考えます。
国旗国歌の場合とどう違うのか、「数学屋のメガネ」の論証(http://blog.livedoor.jp/khideaki/archives/50759526.html)
を見ていただければわかると思いますが、他のコメントを拝見すると「思想良心の自由」について誤解されているように見受けられますので、その点も含めて、私の考えを述べさせてもらいます。
> それよりなにより、憲法において教育は強制だと規定されています。
それは憲法の読み違いです。憲法26条は、子どもの学ぶ権利を保障するために、大人の側に子どもを就学させる義務、行政には学校を建て、必要なお金を出すなどの環境を整える義務を課したものです。嫌がる子どもに無理やり授業を受けさせる義務を課したものではありません。実際、子どもには、自分の意思で学校へ行かない権利もあります。
例えば、不登校の子どもが学校に行かないからといって、就学義務違反とはならないでしょ?
反対派がこの手段を取ることで、思想・良心の自由を巡るはずだった問題は、「規範の遵守」という全く異なった土俵に持ち込まれることになってしまいました。反対派の自爆行為です。強制(容認)派の「自由を守るためなら規範を侵犯してもいいのか」という問いに答える責任を自ら負わざるを得なくなったんですね。
この領域で対話(抗争?)するためには、個別の規範それ自体の妥当性を俎上に上げざるを得ず、大衆はそんな迂遠な議論に興味を持ちません。普通ね。
>皆が立っても立たない先生がいる。生徒はなぜ立たないのか、その理由を知る。
道徳の時間等を使って徹底的に皆で討論してほしいですね。
歴史をちゃんと勉強してきた先生ほど、真摯に考え思い悩んで不起立の決断に至ったことを、生徒達は知ることでしょう。
日本軍政は戦争時、中韓は勿論占拠した東南アジアの国々の人々に「国旗掲揚、国歌斉唱、皇居遥拝」を強要しました。
こうした過去を知れば、「立てない教師達の苦衷と良心」を、生徒達は理解できます。
(ここでいう国旗国歌は、勿論、「日の丸君が代」です)
都教委や知事も一緒に研修するよう、強制したい気持です。
何か、礼儀云々などという話が出てきているので、ひと言いわせてください。
そもそも、礼儀・礼節がどこに生まれるかというと、互いに人間として相手の人格を認めたところに生まれるわけです。
ところが、日の丸・君が代強制には相手の人格を認めるようなことは見られません。
日の丸・君が代の強制は、単なる「踏み絵」になっています。何の踏み絵かというと、上からの指図におとなしく従うかどうかの踏み絵です。
そこに礼儀・礼節の生じる余地はありません。
敏感な子供たちはそのことぐらい見抜いていると思います。ですから、もともとあれだけ論争のあった問題を強硬に法律化して強制することがおかしいのです。
そこへもってきて、歌うときの口や声の大きさを測るとか、懲戒をちらつかせるなどというのは、もってのほかです。
では良心とは何か? 自分でこれは良心と主張すれば即ち良心なのか? 違うでしょう。良心には社会的な意味合いが含まれています。言い換えれば「公共の福祉に反しない限り」とか「他人に迷惑をかけない限り」ということになるわけです。
ここに裁判等で争う余地が生まれます。先の裁判は、教員たちの思想が、良心的か否かで争われたと考えてもよいでしょう。
そして判決は「良心的」と判断しました。一部では裁判長の独断で判断したように言い募る人もいるようですが、キチンと根拠は示されています。歴史的な経緯と現在も少なからぬ人たちが支持しているという「客観的事実」です。
不起立・歌唱拒否は、その意味においては何の問題も無い。地裁判決も当然の結果です。
しかし、儀式行為自体は本来すべからく不合理なものであり、それを参加者が容認することで初めて成立しているわけです。国旗・国歌の負のスティグマもその一部でしょうが、大衆が「なんとなく」受容している側面が強い。この負性を根拠に儀式への部分的不服従を示せば、儀式の不合理性を呑んでいる側から反発を買うのは止むを得ません。
本来、儀式を強要する側に対抗する意思表示だったはずのものが、参加者に対する挑発として働いてしまっています。
Looperさんのご指摘が正論です。それは認めます。教育の義務は大人に対して課せられた義務です。
ですから、それを受ける“子供の側からみれば”強制になる、というのは誤りではないと思うのですが。必ず受けさせられることになるのですから。
まあ、裏読みですけど。
>不登校の子どもが学校に行かないからといって、就学義務違反とはならないでしょ
そうですが、それは納税義務なんかについてもいえることでして。事情があって納税できなくても、納税義務違反ではないでしょ?
もっとも「憲法が子供に教育を強制している」という表現は強すぎたと思います。
もっと文章力を磨かねば。
これが、あの将軍様の国の出来事だったら、当然×ですよね。メディアの情報から判断すると。拉致被害者の皆さんが帰国した頃、バッチをなかなかはずさなかった!
日の丸・君が代推進論者さんたちは、あの国の人達で言えば、どっちの立場になるの?
当然、国家の命令に従え、国家に礼を尽す、忠節を尽すのは当然と言いますよね!戦前の日本は尽忠報国・忠君愛国と言った!
読み違いではなく、解釈の違いだと思います。私には愚樵さんとLooperさんはどちらも正しいこと言っていると思います。私は愚樵さんの解釈が好きですが。
結局憲法なんて、人の価値観によって全く解釈が代わってしまうものなんですよね。9条がいい例じゃないですか。自衛隊が違憲がどうかなんて、大の大人が散々議論したってどちらが正しいのかわからない。
憲法憲法と騒ぎすぎて、問題の本質を見失ってはどうしようもないかと。
むしろ、憲法に絡むものだし、最高裁までいって覆らないはっきりとした判決が出ることを期待します。
1母の背中にちいさい手で振ったあの日の日の丸の遠いほのかな思い出が胸に燃えたつ愛国の血潮のなかにまだ残る
2海に桜にまた菊にいつも掲げた日の丸の光仰いだ故郷の家忠と孝とをその門で誓って伸びた健男児
3ひとりの姉が嫁ぐ宵買ったばかりの日の丸を運ぶ箪笥の抽斗へ母が納めた感激を今思えば目がうるむ
4去年の秋よつわものに召し出されて日の丸を敵の城頭高々と一番乗りにうち立てた手柄はためく勝ちいくさ
5永久に栄える日本の国の章の日の丸が光そそげば果てもない地球の上に朝がくる平和かがやく朝が来る
日の丸の果たした役割を象徴する歌ですね!まだまだある!
昭和十年四月二十一日、台湾で大きな地震・・公学校の三年生であった徳坤 という少年・・うやうやしく神だなに向って、拝礼をし・・神だなには、皇大神宮の大麻・・「地震だ」と、少年の傷は思ったよりも重く・・
つらい手当の最中にも、少年は、決して台湾語を口に出しませんでした。日本人は国語を使ふものだと、学校で教へられてから、徳坤は、どんなに不自由でも、国語を使ひ通して・・・
しばらくして、少年は・・「おとうさん、ぼく、君が代を歌ひます] 「いはほとなりて こけの むすまで」・・終りに近くなると、声はだんだん細くなりました。でも、最後まで、りつばに歌ひ通しました。君が代を歌ひ終った徳坤は、その朝、父と、母と、人々の涙にみまもられながら、やすらかに長い眠りにつきました。
愛国者:この教材の意図は何か、具体的に論ぜよ。
あとは、参加者がどこまでその「不合理」を受け入れているのかという問題になります。これは論理性や道義的な正しさの問題とは次元が異なります。
思想・良心の自由の側面から儀式行為の内容に異を唱える、もしくは改変を加えようとするなら、儀式行為以前の段階でなされなければいけまません。どれだけその思想が正しくとも、また不服従行動が法的に認められようとも、儀式を容認している側からすれば儀式の機能を損なう行為と受け取られるだけで終わってしまいます。
思想や行為それ自体が正しくても、本来意図しない対象から敵意や反感を買ってしまったら意味がないんですよ…。
これはまるで宗教儀式ですね。公立の学校で執り行われる儀式がいつから宗教儀式になったのでしょう?
と、疑問を呈しては見るものの、私もsidewinderさんの見解に同意します。現在の愛国心を巡る争いは、もうほとんど宗教対立です。
ふみと申します。
できれば下記サイトの方を覗いてもらえませんか?
よろしくお願いします。
日本ブログ村「国旗・国歌の学校強制に違憲判決」
http://news.blogmura.com/board/enq/result79_2247_0.html
都教委の通達は、「全員が同じ形で同じことをせよ」と迫っているのです。公立校の教師をしている友人に聞いた話ですが、一昔前は「生徒達の手作りの卒業式」などもさほど珍しくなかった由。たとえば卒業生全員がひとことずつ挨拶するとか、生徒が作った歌を合唱するとか。私はそういうものを育てるのが教育だと思う。エデュケーションというのは、語源的にいえば「(相手の可能性を)引き出す」ということだそうですし。自由裁量の部分が次第に奪われていくのを目の当たりに見続けて来て、私は「右へならえ」をよしとする都の方針に素朴に恐怖を持っています。都教委の強制は、礼儀とかルールとか、そういう話とは何の関係もありません。
(お玉さん、場違いなら削除して下さい)
コメント有難うございました。確かにすごいコメント数ですね。
あまりに凄くて少し引いてしまいます。
閉鎖になった大津留公彦のブログの後継の大津留公彦のブログ2は1週間も経たないのに政治ランキングを順調に駆け上がり50位を切りました。
27歳のお姉さんと一緒に未踏の大地を切り開きます。
>敵の本当の目的は、目の前の裁判に勝つことではなく、それは偽装かもしれない。憲法改正という大目的に沿って、争いを掻き立てるという戦略かもしれないのです。
↑これについて、なぜ反対派が鈍感(ですよね?)なのかが不思議でなりません。
なお、何がしかの組織(学校でも結社でも)に参入するための儀式は、限りなく希釈されているとはいえ、宗教的なイニシエーションの要素を受け継いでいると考えます。
私は学校行事における日の丸掲揚・君が代斉唱に反対ですが、これは両者が負性を背負っているからでなく、宗教的シンボルとして機能する側面を残しているからです。
日本はそもそもこの分野では国連が定めた教育における青少年の諸権利を無視しているヘンな国なのです。
それは言うまでもなく、日本が儒教社会であることを意味しています。
だから、「義務教育」の意味さえ勘違いしているわけです。
憲法第26条がわかっていない!1 すべて国民は、法律の定める所により、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保障する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
法律って、教育基本法でり、学校教育法であり、それにもとづく各種法律なんですよ。
そして教育を受ける権利として位置づけている。これを国家に義務付けている!無償の意味!
普通教育は、教育基本法の第一条の人格の完成をめざし、子どもが人間杜して発達するためには、誰もが身につけなければならない「普遍的で共通の価値」を教えるという意味なんです。戦前の教育(教育勅語)と比較してみれば明瞭です。
単純化した論理だけが一人歩きしているから、おかしくなる!
バカなことを書いたので、響かなかっただけでしょう(笑)。そう思いたいです。
でも、私はかなり本気で危惧しています。それが意図的かどうか断言できませんが、雰囲気がとても悪くなってきている。左右どちらも「相手のせいだ!」ってやり合っている。これ、とても危ないと感じる。
思想が受け入れられるのは、それが正しいからではないんです。受け入れやすいから。愛国思想が蔓延するもの、「雰囲気が悪いから」ではないかと思っています。だから何かに縋りたいという心情が働いているのではないか、と。左の思想は「個としての自我の確立」を求めますからね。ここがネックのような気がします。
大日本帝国憲法は、臣民の義務を履行してのみ自由を認めた。権利をいう前に義務を果たせ!という論理は、この大日本帝国憲法からきている!臣民の義務は兵役の義務であり、次に天皇制の安寧秩序を守る義務だった。納税もだが。
日本国憲法は根本的に違っている!それは国家が国民の権利を擁護する義務、他人の権利をまもる義務という観点が貫かれているのだ!
これが分かっていない!愛国心・国旗・国歌をいうときは、戦前的なものと戦後的なものを比較する意味は、ここにある!
よみうりテレビのサイトを通じて、辛坊アナと浜村さんにも、判決の内容をよく理解した上で、もう少し理にかなったコメントをするように投書しなくちゃいけないかなと今思いました。(政治評論家三宅氏が憲法についての無知をさらけ出したTVタックルだけじゃなくて。)
こちら↓
http://www.ytv.co.jp/bangumishinsa/index_set.html
うわっ! すごいコメントの数ですね…。現役教員から一言コメントさせていただきます。
#22のpikoさんの意見に賛同します。これは教育現場で普通に行われてきたことです。少なくとも、わたしはそうしてきました。生徒が日の丸掲揚に起立し、君が代を斉唱したければ尊重するし、起立したくない・斉唱したくないと意思表示をすれば、それも尊重してきました。起立しないこと・斉唱しないことを強制しません。異なる意見や考え方があって良い、それが当たり前だと考えてきました。その「当たり前」のことが否定されていることが恐ろしいのです。教員へ思想を強制することは、児童・生徒へも強制することになります。
たとえ教員への思想統制が「職務命令」として正当化されたとして、児童・生徒への思想統制はどういう根拠でなされるものなのか…。考えただけで恐ろしくなります。
華氏さ〜ん、その通りだと思います。「新入生や卒業生を気持ちよく迎い入れる、送り出すために自分たちには何ができるのか?」そうやって児童・生徒が他人を思いやって主体的に考えて関われる活動…これこそ「心の教育」だと思います。
式典というと、壇上に演壇が備えてあって、そこで仰々しく校長が参列者を見下して儀式を進めるという犒措悪瓩一般的と考えられがちです。しかし、一昔前は、演壇が下に備えてあって、つまりは参列者と同じ高さにあって、新入生・卒業生を在校生・保護者・教職員で優しく包み込んで迎い入れる・送り出すという手作りの式典が珍しくありませんでした。
しかし…1998年の文部省(現文科省)是正指導以来、広島ではこういう民主的で手作りの式典ができなくなっているのです。つまり、参加者全員が同じ目線で行われることは、好ましくないとされてしまいました。あぁ…↓ 腹が立つやら情けないやら…。こういったことは、いずれ自分のところでも少しじつ書いていきたいと思います。
お玉さん、エントリーの趣旨に合わなければ削除してください。すみませんm(_ _"m)ペコリ
日本国民だけじゃないのかな、こんな風に国に敬意を払わないのって。
旗と歌に敬意を表さないことが国を思わないイコールではない…って…じゃあ、何に示すのでしょう…旗と歌にさえ託せ無いような少ない愛国心しか持たない人に税金で給料払いたくないので解雇されても仕方ないと思う。私立なら問題ないと思いますが
で、何を強制して、何を強制しないのかは、教育委員会が決めます。
教育委員会のバックには文部化学省があり、文化省のバックにはそれを支持する国民がいます。
署名も結構ですが、署名なんかでは何も変わりませんよ。
国旗・国歌の教育を否定する政策を掲げる政党を、選挙で与党にしましょう。
勿論、俺は式典で国旗・国歌に敬意を表す教育を支持します。
業務命令に従う事を拒否する教職員はサボタージュです。
思想信条に沿わない職は辞めましょう。
>81. Posted by 愛国者2006年09月29日 05:37をお読みくださいね!
>教育委員会は、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める(憲法第92条)に由来しています。
>地方自治法は、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする(第1条)
また住民の福祉の増進・自主的かつ総合的に実施する役割・住民に身近な行政は地方公共団体の自主性自立性が十分発揮されるようにしなければならない。
これにもとづいて教育委員会が作られているんです(第180条の5)
>教育委員会の委員は、人格が高潔で、教育、学術、及び文化に関し識見を有するものの内から、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条)んです。
>この委員は、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ(憲法第99条)のです。
>憲法の理想の実現は、根本において教育の力にまつべき(教育基本法前文)であるから
>教育委員会は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきとの自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行わなければならない(教育基本法第10条)んだそうです。
>署名も結構ですが、署名なんかでは何も変わりませんよ。
そんなことありません!
古くは自由民権運動、国会開設署名を当時の国民の約10%分くらい(約30万人前後)集めた!これらが力になって国会を開くと約束せざるを得なくなった!
現在も各種署名が行われています!確かお玉さんも街頭でやっている(?)「憲法9条守れ」の署名が陸前高田市では住民の過半数をこえたそうですよ。
これが全国津々浦々で行われて、国会に届けられ、国会議員を動かす!だって国民の声を無視できないでしょう。落選する!

















