天の瞳 幼年編〈1〉

「子供に教えるとか、しつけるとか、そんな傲慢なことをいうなって。子供に添うてやれって教えてくれたの。20人の子がいたら20通りの添い方がある。それを考えるのが保母の仕事だって」

昨年なくなった灰谷健次郎さんの小説「天の瞳」の冒頭部分に出てくる文章です。今日のお話には関係ないんだけど・ビビっときた言葉でした・・

高校生からわかる 日本国憲法の論点

弱い者が強者に守らせるモノ、それが憲法です。

これは伊藤真さんが講演会で必ず語られるお話です。弱者って何でしょう?安定した仕事を持ち、雨露のしのげる所に住んでいる、五体満足である、からだが丈夫である、若者である、といった項目のどれかに当てはまるとき、無職(ワーキングプアである)ホームレスである、身障者である、病気である、老人であるといった人たちの気持ちをなかなか理解しにくいかもしれない。お玉はそうです。

憲法のはなしを伝えるには今の自民党新憲法草案がどういうモノなのかをみんなに理解してもらわないと、伝わらないと思ってます。みんなに添える様な形でお玉はここで同じ話の繰り返しになろうともしつこくしつこく(ネチネチと・・)話していきます。

きょうも一つだけ。

地方自治関連で新憲法草案は

地方特別法の住民投票を廃止(現行憲法の95条の削除)をしています。

第95条 一の途方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない

これによって、困ること・・例えばあなたの町に突然空港建設の話が持ち上がったとき・・原発建設の話が持ち上がったときに・・・米軍基地誘致に話が持ち上がったときに・・今までなら住民投票という手段で国民の声を政府に届けることができた。反対できた。(賛成もできた)これができなくなります。「造るよ」っていわれたら自治体レベルで反対してても最終的には国の意向ですべてが決定していく・・・・

「言えません」とおっしゃる方がコメント欄でいわれてることにお玉は同意します。(本当に政治関係者かどうかは別にしてもね。)

元政治関係者として一言。「憲法改正案」に徴兵制はありません。そんな事したら改正法案通りませんから。
問題は、改正後の拡大解釈と改正の際に「巧妙にいじられる」国民の「権利と自由」です。
国民は徴兵制を盛り込んだら国民が黙っていないだろう、とお考えのようですが、この度の改正は「国民がとやかく言えぬように憲法をいじる」事に目的があるので徴兵制なんていきなり盛り込みません。だから憲法改正は危険なのです。

今の政治ちょっとおかしいよねって実は思っている日本のおかあさんたちを探したくて・・・・お玉、人気ブログランキングに登録してます。でも改憲派や右派の方だってそう思っている人いませんか?お読み頂けましたら、どうか、ポチッとお願い致しますm(_ _)m

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22時50分現在なぜかコメントがエラーになるトラブルが発生してます。せっかく書いてくださってるのにもしも表示できないと申し訳ないので、一応コピーしてから投稿してみてね。

 

###まぜたさんのコメント欄でのご意見(本当に有り難うございます。)をうけまして・・

8. Posted by まぜた    2007年01月10日 10:51

Wikiの「住民投票」の項を読むと
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8
「地方自治体の重要な課題について、住民投票に関する条例を制定し、実施された住民投票の結果に基づいて政策決定がなされる事例が増えてきている。 当初は原子力発電所、産業廃棄物処理場、在日米軍基地といったいわゆるNIMBY施設設置の是非を問うものが多かったが……」

ということで、空港反対や、原発反対の住民投票とはちがうみたいですよ。これらの住民投票は条例によるもので、95条のあるなしかかわらず実行できるはずですし、自民の改憲案は条例による住民投票を禁止したものではないですよね。

10. Posted by お玉おばさん    2007年01月10日 13:15
まぜたさん。

95条とは地方自治特別法の住民投票のことで、これが憲法に明記されることによって、国民が直接国政に関与することを国が認めているのです。なので、これが無くなると言うことは住民投票というモノの価値が全く失われることにつながる。
日弁連ホームページよりhttp://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_res/2005_1.html
「国民主権の現れである国民が直接自らの意思を反映する機会である最高裁判所裁判官の国民審査(憲法79条)、地方自治特別法の住民投票(憲法95条)について、いずれも廃止ないし制限しようとし、さらには憲法改正の国民投票(憲法96条)すら廃止しようとする意見が存する。しかし、これらは、国政や地方自治に民意を忠実に反映させようとする国民主権原理を後退させるおそれがあると言わざるを得ない。」
11. Posted by お玉おばさん    2007年01月10日 13:40
ただ、お玉も書きようが不十分でm(_ _)mおっしゃるとおり、憲法95条の「住民投票」は一の地方公共団体に適用される特別法(地方自治特別法)を制定する場合の住民投票実際に使われたことはほとんどない。
なので
>住民投票は条例によるもので、95条のあるなしかかわらず実行できるはずですし、自民の改憲案は条例による住民投票を禁止したものではないですよね。
は確かにそうですね。お玉の書き方の不足・・及び知識不足です。m(_ _)m