2007年01月16日
わかりやすい立憲主義のお話
昨日のコメント欄で弁護士の津久井先生が誉めてくださったので、気をよくして〜〜今日も立憲主義を取上げましょう。
お玉が池小学校 六年三組で、トイレ掃除の当番を決める学級会を行なっていました。
学級委員 「は〜い、ではトイレ掃除当番を推薦で決めたいと思います」
少年A 「は〜い、たまちゃんがきれい好きなのでぜひやってもらったらいいと 思います〜〜」
学級委員 「では〜たまちゃんにお掃除当番をしてもらったらいいと思う人、手を挙げてください〜〜〜はい・・40人中39人が賛成と言うことで今週の掃除当番はたまちゃんに決まり〜〜」
たまちゃんは、みんなの意見で一週間トイレ掃除をやりました。そして翌週
学級委員 「は〜い、では今週のトイレ掃除当番を決めたいと思います」
少年B 「は〜い、たまちゃんが掃除するととてもきれいなトイレになるので、もう一回やってもらいたいと思います〜〜」
学級委員 「では、、たまちゃんでいいと思う人手を挙げて〜〜・・はいはい、40人中39人が賛成してますので、今週もたまちゃんにお願いします」
たまちゃんはなんかおかしいと思いつつ、「でも多数決で決ったんだから・・」と納得して、もう一週間トイレ掃除をやりました。
そして、次の週・・
学級委員 「では〜〜今週もトイレ掃除の係を決めます」
少年C 「やはり、トイレ掃除にはたまちゃんが一番かと。。」
学級委員 「では・・手を挙げてください。たまちゃんが良いと思う人〜はいはい40人中やっぱり39人が賛成なので、今週もたまちゃん〜〜お願いします〜」
たまちゃん 「おまえら、いいかげんにしろ!!!!」
##このはなし、マンガにして、忙しいママのための真実の絵本さまに書いて頂きたいくらいです〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
これは伊藤真さんの講演会で聞いたよくわかる立憲主義の考え方の一例です。民主主義がいつも正しい、多数決によってすべて決められるべきという考え方のみで、憲法が成り立っていないことを教えてくださってます。
国民の1人1人の自由と権利を保障するために国家権力を制限するのが「立憲的意味の憲法」の本質。
例え民主主義によって作られた政府であっても、それが国民の自由と権利を侵すおそれがある場合はその権力に歯止めをかける必要がある。
国民の大多数が必ずしも正しいとは限らない、国民の多数意見の暴走への歯止めでもあるのです。
ところがですねえ・・自民党の憲法改革推進の人たちって、この原則までも変えたいんですよね。だから日弁連は怒ってる。小林節さんも怒ってる、あきれてる。国民主権を取っ払うような、国と国民が同じ目線に立つ憲法って・・おいおい(^^;)・・普段上から目線は大嫌いなお玉ですけど、これだけは同じ目線になんか立てないよ。
今の政治ちょっとおかしいよねって実は思っている日本のおかあさんたちを探したくて・・・・お玉、人気ブログランキングに登録してます。でも改憲派や右派の方だってそう思っている人いませんか?お読み頂けましたら、どうか、ポチッとお願い致しますm(_ _)m
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この記事へのコメント
憲法に書いてある「憲法を変えていい基準」をクリアすれば
憲法を変えることができるのは別に立憲主義に反しないと思います。
それと、自民党憲法草案見ましたけど、「国民主権は堅持する」って書いてありましたけど…?
いや、この草案どおりに改憲はしてほしくないのですが、一応思ったことを。
それと、憲法に書いてある「憲法を変えていい基準」ってなんの事でしょう??その根拠となり得るソースをご呈示ください。
ちょっと長くなるけど、お玉はここを提示しておきましょう。
今度これを記事にするつもりでした
〜〜自民党新憲法草案批判・社民党http://www5.sdp.or.jp/central/topics/kenpou2006012002.html
はからずも自民党憲法改正プロジェクトチーム「論点整理」は次のように述べている。「これまで、ともすれば、憲法とは『国家権力を制限するために国民が突きつけた規範である』ということのみを強調する論調が目立っていたように思われるが、今後、憲法改正を進めるに当たっては、憲法とは、そのような権力制限規範にとどまるものではなく、『国民の利益ひいては国益を守り、増進させるために公私の役割分担を定め、国家と国民が協力し合いながら共生社会をつくることを定めたルール』としての側面を持つものであることをアピールしていくことが重要である」。つまり、憲法の権力制限規範としての側面を希薄化することが、目的意識的に目指されているのである。自民党の改憲運動と密接な関係を持つ読売新聞によって発表された「憲法改正2004年試案」(読売第三次改憲案)は、憲法第99条をまるごと削除したうえ、前文に「この憲法は、日本国の最高規範であり、国民はこれを遵守しなければならない」との規定をおいている。こうしたことからも、改憲勢力が狙うのが、権力制限規範としての立憲主義憲法のあり方そのものであることをうかがい知ることができるのである
##さすがに今出ている草案は99条は残したけどね。
それはそれで結構な話だとおもいます。
ただ本人の意思は別なのなら、多数の方に知って理解してもらう努力が必要です。それが認められて多数となればよい訳ですね。
多数になるならないは、日ごろの行動の問題ではないでしょうか。
少数は少数になる問題があるのだと思われます。
いやあ、これにはものすごく立腹します。言わせてもらえば、これははっきりとした差別です。細かく反論する余裕がないので短く済ませますけど、トイレ掃除をしてくれる「たまちゃん」はクラスの面倒ごとを引き受けてくれているわけですよ。そこには人としての優しさ、が根本にあります。そこで、たまちゃんの(頼まれたことを文句なく引き受ける)性質におんぶしている事実を省みずに(便利だから)やらせてしまえ、との意思を示しているのが「多数」であって、これはまぎれもないエゴイズムですね。
もしもこのクラスにお互いを思いやる雰囲気があったならば、この話のような暴挙は決して起こらないはずです。お玉さんがここで提示されているのは、多数が利己的にふるまうことがいかに個人の自由と尊厳を脅かすかというたとえ話ですよ。
お玉さんは小学生だったのですか?!
・・・すみません。
つい、意味もなくボケてみました。(^_^;)
>今週のトイレ掃除当番を決めたいと思います
これが間違ってます。
当番は順送りということなので、多数決で決めるとするならどのような順番でするかです。
まー最近言葉が軽いというか、前提になっているものをヒックリ返して「多数決で決まったのだから手続きに瑕疵は無い」みたいな開き直りが多いですね。
幼児化してきているのかも。
色々勉強になりそうなので書き込みしたくなりました。よろしくお願いします。
で、お玉さんは自分以外はバカばっかりで、その人達は全員国からだまされ、お玉さんは絶対正しいから少数意見のお玉さんの意見に全員従え!って事なんでしょうか?
その考えが普通になると法律も何もいらなくなってしまうんじゃないでしょうか?
日本は民主主義が何十年と受け継がれ、色んな意見を元に選挙で政治家を選べる自由があるんだから、そんな反政府行動をしなくても正しいと思える政治家で、ちゃんと説明してくれる人を選んだり、お玉さんが選挙に出てお玉さんの考えを幅広く訴え、支持してくれる人を増やし、多数決の結果は受入れるって考えの方が良いんじゃないですか?
いきなり批判的なことを書いてしまってすみませんが、そんなに社会を混乱させる意味って何があるのかな?って思っちゃいました。
絵をつけても、いいんですか〜??^^
こういうお話を見てると、
うずうずするなぁ・・・
と思って読んでいたら、
リクエストされていて、びっくり。
「立憲主義」について、
わかりやすく学べると思います。
ぜひぜひ、チャレンジしてみたいと
思います。
お邪魔虫参上
たまちゃんは、どうして「トイレ掃除は嫌いだからみんなで交代でしましょう」って言わなかったの?
先生の指導力不足かな?
話し合いは民主主義の基本です。
これは「たとえ話」だけど危険な思想操作ですね。
話し合いでダメならば裁判があります。
少数意見のゴリ押しは民主主義ではありませんよ。不味い比喩でしたね。
憲法が変わってしまうのは。
でも、現在立憲主義が本当に機能しているのでしょうか?
今、岩国の米軍基地移設の件でも
受け入れ拒否をするなら、国は補助金を出さない!!!という、信じられない圧力をかけていますよね。
国民はNOということが本当にできるのでしょうか?
近い将来戦争が起きるのではないかと気が気ではありません。
もし北朝鮮がミサイルを発射したら否応なしに始まってしまうでしょう…
その時、国民はどのような行動をとるのでしょうか?売られた喧嘩は買うという人が多くなるのでは…
本当に不安ばっかりです。
あっ、ずいぶん話がずれてしまいました。
>お玉さんは自分以外はバカばっかりで、その人達は全員国からだまされ、お玉さんは絶対正しいから少数意見のお玉さんの意見に全員従え!って事なんでしょうか?
昨日のお玉のエントリーに書いたけど、「長谷部先生は「これが唯一正しい生き方だと言う価値観を持ち込んで、公の議論の場を占拠することは立憲主義の考え方に反する」といわれてます。多様な価値観の共存をはかると言うのが立憲主義の考え方だと説かれてます。
立憲主義は、民主主義が単なる多数決の世界ではない・・というお話につながる大事なことだとお玉は思う。」
あのねえ、例えば絶対的平和主義のみが正しいという価値観のみで議論の場を占拠できたとしてもそれも立憲主義とは相容れない(長谷部先生の受け売りですが)
多数決の前に話し合いでしょうが!という葵さんの意見と同じ事を言ってるのですが・・ただそれはたまちゃんという弱者が言い出さないとダメなこととか、先生という指導者的強者が言わねばならないことではなく、必ずクラス全員で話し合える場にしなければならないということです。
mintsho さん
ほんとうにそうですねえ・この国の立憲主義は肌で感じられることがなかなか無いので・・でもこのままでは今以上に立憲主義がないがしろにされてしまいそうで、お玉は頑固に啓蒙を図って行きますね。
貴女はこの憲法が国民の総意であるという前提で話をしています。
しかし私はポツダム宣言を受け入れて日本は無条件降伏をした事実から日本国憲法の違法性を思うのです。
現実には自衛隊は違憲です。
しかしアメリカはサンフランシスコ平和条約で調印した時に、日本の自衛権を認めました。そして作られたのが今の自衛隊の前身の警察予備隊なのです。この時に改憲をしなかったのは朝鮮戦争の為と思われます。
当時は日本の経済復興が先決だったし、若者の兵士としての損失を恐れたからと思います。
立憲主義と民主主義を考えるのならば、全ての国民や政府が守れる憲法であるべきなのです。解釈憲法は恥なのです。
貴女は著名な学者の本を鵜呑みにして、自分の言葉で語らず、自分の心で理解していないように思われます。だから今回のような比喩になるのでしょ?
日本を非武装にしても、日本が世界に非武装を訴えるほど日本は力を持ってはいません。非現実的な思想は日本にとって害毒です。
>憲法の基礎はお勉強してね
私は一応、社会科教師の資格があるのですが・・・参りました。(笑)
>たまちゃんが気が弱く交代でしようと言い出せなかった、そして先生に指導力が無かった・・その場合どうなりますか
たまちゃんは諦めるしか無いですね。
残念ながら・・・
クラスの39人は談合かなにかをした
結果こういう投票結果になったのでしょうか
もしそうでなければ立派に民主主義的な
多数決だと思いますが・・・
この場合多選にならないようなシステムつまり多数決の修正を行うよう玉ちゃんは提案してみてわ?
上のコメント読んでませんでした。
>たまちゃんが気が弱く交代でしようと言い出せなかった、そして先生に指導力が無かった・・
なんですね。
この場合、PTAのような外部の団体に相談、あるいは親に相談するのもどうでしょう?
つまり、国レベルのはなしならば
国連人権理事会への報告なんてあたり
なんでしょうか
それね、開票中継ならまだしも、投票時間内に実況中継して、賛成派をボイコットさせるように仕向け、外国人を含む近隣住人が動員して反対票を投じたという噂の奴ね。
>北朝鮮
日本国内の武装テロ鎮圧組織でしかない自衛隊を捨て駒に使う気だから、できれば、対中対米への牽制カードとして使えればいいんだけどね。
>今の憲法は矛盾してると思いませんか?・・・このエントリーは立憲主義についてのはず、お玉さんなりのエントリーだと思いますが、立憲主義について葵さんだったらどんなエントリーを立てられるんでしょうか?腰折れを狙った批判は簡単に出来ますね。
>たまちゃんは諦めるしか無いですね。
残念ながら・・・
つまり、自分のこともしっかり出来ないものは「はい!おしまい」ということでしょうか?その立場を否定はしませんが
物凄く怖いことですね・・・「はい!おしまい」と言うのは国家ですか?誰ですか?その先にはどんな社会があるんでしょう。巡りめぐって全国民が言われそうですね「はい!おしまい」と・・・。
根本的な視線が私とは違いますね。
立憲主義は権力の行使を憲法に基づかせるという考えであるため、憲法のことを掘り下げるのは間違いでも話の腰を折るのでもないと思いますが・・・
>「はい!おしまい」と言うのは国家ですか?誰ですか?その先にはどんな社会があるんでしょう。巡りめぐって全国民が言われそうですね「はい!おしまい」と・・・。
日本は福祉国家化できませんでした。国家だけに頼れなくなったわけです。これからは個人での弱者救済のようなボランティアが望まれるます。
立憲主義の基礎には自由主義があります。あなた自身がたまちゃんを救うことも自由ですよ。
これに#5のキンピーさんの
「当番ではなく、どのような順番でするか決めるべき」という話を足すと、更によく理解できます。
ろくすっぽ話し合いもしないで、当番を一方的に押し付けてくる多数派が安倍自民党政権で、ずっーとトイレ掃除やらされるのが私たちということですね。
しかもその上、気がつくと、なんでか?便所掃除税とかも課税されちゃってたりして??
私から見ると葵さんの語る憲法や歴史認識も例えば、櫻井よしこや渡部昇一の理論を焼き直しているようにしか見えないです。
そもそもお玉はみんなに自分が学んだ憲法の話をわかりやすく伝えたくて書いてます。あなたがお玉に対して批判すべきはあなたの理解する立憲主義を語ってくれることだと思うよ。立憲主義はいらないと言うならその理由を提示して欲しい。ここのエントリーからずれていく、憲法の歴史解釈に逃げるのではなくね
今日も示唆に富むエントリーとみなさんのコメントを拝見しながら考え込みました、、、
多数決が集団のなかで万全の意思表明でないことは我々の知るところです。
だからこそ「少数意見の尊重」をも十分に併せ考える知恵を獲得してきました。
多数決の内在する矛盾を考えたとき、
その原理を行使する「時と場合」を十分に考慮することの「是」を、トイレ掃除というメタでお玉さんは伝えたかったのではないかと私は考えます。
私たちが考えるべきこと、討論すべきことは「私たちの意思」をどの様な形で反映、実現することが望ましいかではないかと思います。
司法は、それが、法に照らして公平性を失していないか判断する、「先生役」です。憲法は、「たまちゃん」が「先生にちくる」権利を保障しているのであって、先生が「たまちゃん、みんなの意見に従いなさい」と言った時まで、たまちゃんが、掃除当番をサボる権利を保障するものではありません。
ゆえに司法は、ある意味では最も民主主義から遠い存在であるのが理想だし、議会は最も多数決原理に近い存在であるべきです。
わかりやすかったですよ。この例え話。
わかりやすく話すというのは細部を省いて、より本質にスポットをあてる事だと思うので、予備知識の有無の度合いによって逆にツッコミどころ満載になってしまうこともあります。会話って難しいですね〜。
要するに、この話は、いくら多数決の決定だとしても、憲法違反な決定は無効であり、そのことを世間の常識として学ばなければ少数者の人権を守ることはできない。
ってことを言ってるんですよね?
お玉ちゃんを奴隷のようにトイレ掃除させつづける前に、お玉ちゃんの意見や気持ちを主張する場が必要で、その場を用意するのはお玉ちゃん自身ではなく、その他の39人の義務だということでよろしいでしょうか?
ここは、立憲主義についてのエントリーなんですから、日本国憲法の成り立ち云々とかの関係のない話題を持ち出すのは礼儀に反します。大日本帝国憲法だって立憲主義に立脚してたんですからね。
今回は民主主義社会における立憲主義の意味合いについて考えるための材料を提供されているのですから、それに即した議論をお願いします。
> あなた自身がたまちゃんを救うことも自由ですよ。
???
そもそも、個人の自由が侵害されていなければ問題は生じませんよね?
ここでの問題は、少数者の自由を多数者=民主主義が侵害している点でしょ?その保護を目的にした原理が自由主義であり、立憲主義です。
立憲民主主義においては、民主主義は自由主義を達成するための手段に過ぎず、まずい適用には制限がかけられねばなりません。この例のようにね。
> 要するに、この話は、いくら多数決の決定だとしても、憲法違反な決定は無効であり
そのとおりだと思います。
そして、その多数決の横暴から少数を保護する法律こそが、憲法であるということでしょう。憲法以外の法律は、基本的に国民の自由を制限することを目的にしています。で、ある法律が憲法違反という事は、その法律での自由の制限が行き過ぎであって許されないという事を意味しているわけですね。
その判断基準が憲法であるわけですから、多数決・権力の横暴を縛ることが目的でなければならないのですが、この立憲主義を理解していない自民党の案には、憲法で国民の自由を制限しようとする文が各所に見られます。改憲議論以前のレベルに達していない案なのです。
> 保護する法律こそが、憲法
保護する法規範こそが、憲法
> 結局、政治的に物事を決する手段は、多数決でしかあり得ません。
そのとおりだと思います。
ただ、お玉さんが出した例は、多数決民主主義で決定したことでも認められないことがある、という例を示すものであって、その決定を覆すにはどうすべきかという事を問題にしていませんし、多数決自体が悪いといっているわけでも無いですよね。
ですから、分かってらっしゃるだろうとは思いますが、ライトさんの主張とお玉さんの出した例とは、何の矛盾もないと思います。
ご無沙汰しています。
相変わらずのLooper節ですね、お元気そうでなによりです。
お玉さんのエントリー
↓
斎藤、返事
↓
Looperさん、斎藤の意見を肯定
なんかキモチワル‥‥じゃなくて、珍しい展開ですね。”立憲主義にはうるさい漢”Looperさんに、そのとおりと言っていただけると安心します。
ただ一つだけ苦言を…
>この立憲主義を理解していない自民党案には……
エントリー違いです。話がそれるのでご遠慮ください。
なーんて言ってみます、ははは〜。
「ソースがない」ではなくて、「私の気に入る人や団体は同じことを言っていない」だけじゃないですか?
だから社会科教諭資格をお持ちの方に「勉強せい」なんて失礼なことがいえるんだと思います。
まさか「自民党の言っていることはソースにならない」という気ですか?
お玉さんは社民党を持ち出していますが、僕自身も、国民の大多数も、信頼度は
自民党>>>社民党
ですが?
お玉さんが大好きな日本国憲法そのものです。
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
このたとえ話、ことの本質はキンピーさんの言っていることにあると思う。
もし、憲法に「掃除当番は一人にずっと押し付けるのではなく、順番にやらなければならない」
と書いてあればたまちゃんは救われます。
しかし、それが憲法に書いてないとき、たまちゃんはみんなの決定に従わなくてはなりません。
憲法に違反していない民主主義の決定に異議を唱えるのは「立憲主義」でもなんでもなく、「ただの少数派のわがまま」だからです。
だから私は九条に対しては無効と言ってるのです。
その他では、個人の人権保障と権力分立、個人の尊重は現憲法でも守られています。
だから「たまちゃん」は多数決の横暴に対して、自分の人権を守る為に自分で声を出さなければなりません。
自由、人権を守るためには戦う事が必要なのです。
櫻井よしこ氏や渡部昇一氏の思想は残念ながら存じ上げません。
立憲主義を語るなら、まず今の日本国憲法を掘り下げなければなりませんよ。
学問として立憲主義を語るなら別ですが。
↑
LOOPERさんのおっしゃる通りです!
立憲主義を理解してない議員が多数を占めてしまっていることを、国民はもちろん、報道関係者も気づいていないのでしょう。もし気づいても、改憲派にとって今は千載一遇のチャンスなので、良心も人権も三権分立もくそくらえなのです。
それに、お玉さんの例え話を予見していたのか、近頃やけに「便所掃除開運」を説く経営者が増えています。
「こんなご利益のあることを、やらしてもらえるのは幸福権」とか言い出して、お玉さんの秀逸な例え話を封殺しかねないですね、あのコスイ安倍捏造は。
>だから社会科教諭資格をお持ちの方に「勉強せい」なんて失礼なことがいえるんだと思います。
ここに来る人は例えば憲法学者であれ、主婦であれ、サラリーマンであれ、学生であれ、みな肩書きなどつけずに論じてます。そして、それぞれの書く文章だけで、相手と対峙してお玉はコメントを入れてます。葵さんの書きようがとても憲法と法律の違い、民主主義と立憲主義について知っている人と思えなかったので、書いてしまいました。そういえば、あなたもご自身のブログの中で、法律を勉強しているあなたに対して「高校生からわかる・・」などという本をお玉は紹介して云々・・というような事を書かれていましたね。
>立憲主義とは「権力の行使を憲法によって規制する」であり、お玉さんの目的は「憲法九条を守ろう」でしょ?
だから私は九条に対しては無効と言ってるのです。
これに対する反論はたくさんあります。多分他の常連の人たちもそうでしょうが、いま、エントリーしている話からそれていきます。
>立憲主義って「権力の行使を憲法によって規制」
そうですね。
葵さん、あなたにとって権力の行使ってどんなこと?
自由と人権を守るために声を上げる・・なるほど。では声を上げられない人の人権は誰が守るの?弱者の視点という言葉があなたはお嫌いなようですが、たまちゃんが声を上げられないのを
>たまちゃんは諦めるしか無いですね。
残念ながら・・・
と切り捨てるような社会にしないための歯止めとして憲法はあるのです。
お玉は間違った解釈やミスリードしてしまったとき、素直に認めて謝ることを信条としています。
でも、立憲主義と民主主義、憲法と法律の理解に関してはどうしても譲ることができないモノを持ってます。。
なので、今回は久し振りに徹底的に立憲主義と民主主義の関係についての説明を今後も続けてみます。
>立憲主義と民主主義の関係についての説明
だからそれが失礼だと言っているのです。
自分が読んだ本が素晴らしいと思った、それはいいでしょう。
しかし、その本の内容を説明したときにつっこみが入ったら、
相手を不勉強だとか無知だとか決めつける前にまずは自分と自分が読んだ本の内容を疑うべきではないですか?
つっこみにろくに反論もできずに「私に反対する人は何も分かっていないだけだ、説明すれば自分の素晴らしい考えを分かってもらえる」と思うのは傲慢だと思いますが。
>もし、憲法に「掃除当番は一人にずっと押し付けるのではなく、順番にやらなければならない」
と書いてあればたまちゃんは救われます。
それを書くのは憲法ではなく「法律」なのですよ
>しかし、それが憲法に書いてないとき、たまちゃんはみんなの決定に従わなくてはなりません。
それが「法律」に書いていないとき、「憲法」と照らし合わせて、たまちゃんの自由と人権のために行動しなければならない。
>憲法に違反していない民主主義の決定
とはこういう事だと思う。法律と憲法をごっちゃにしている人が多いので、結構お玉はしつこく食い下がって反論してしまう・・
後はここを見たみんなに判断してもらうしかないないかなあ。
>それを書くのは憲法ではなく「法律」なのですよ
伊藤真さんも言ってたじゃないですか。
「多数決を抑制するものが憲法、多数決で国民を抑制するものが法律」
って。
僕はてっきり学級会=国家権力
だとするという比喩だとばっかり思っていたんですが、違うんですか?
これで分かったんですが、もしかしてお玉さん、「立憲主義」を勘違いしていませんか?
憲法は国家の枠組みを決めるものであって、決して少数派が自分の意見をゴリ押せる免罪符ではないですよ。
>憲法は国家の枠組みを決めるものであって、決して少数派が自分の意見をゴリ押せる免罪符ではないですよ。
はあ、、ごめん、そんなことは百も承知ですが・・たまちゃんの話のどこが少数派が自分の意見をゴリ押せる免罪符であるか、説明してみて下さい。
お二方は、たとえ話のクラスの掃除当番のとらえ方で、クラスのみんなが、「自分が玉ちゃんの立場だったらどうだろう?」と考えて、「みんなが僕だけに掃除をやらせることになったらかなわんなあ。そしたら玉ちゃんだけに掃除をやらせるのはやっぱりまずいわ」「じゃやっぱりみんなで交代交代でやろう」ということに落ち着くまでの過程、またその際の「納得」「あっそうか、そうだよね」という感覚がどっかに行っちゃっているように見えます。
いかがでしょうか。
(僕は高知在住、今年35になるおっさんです。よろしくお願いします。)
「多数者の横暴から少数者を守るのが立憲主義」と言う際の立憲主義は憲法にその旨明記されているとの暗黙の了解を置いているようにも見えますが、立憲主義を体現する憲法がそのような条項を設けているかどうかは自明ではないと思います。
また、多数決が「多数者の横暴」であるか否かの判定を憲法が提供するという論理がよく分かりません。誰が判定するのかという問題も難しい問題ではなかろうかと。このあたりについて追加説明をお願いできますか?
>立憲主義と民主主義の関係を理論的抽象的一般的次元で提起されたものなのか
むずかしい表現ですねえ。立憲主義と民主主義の事をわかりやすく書こうとしたこと、がこれがあたるのでしょうか。
>このあたりについて追加説明をお願いできますか?
先だって書いておりますようにしばらく立憲主義のエントリーを続けていきます。実際に憲法学者が自民党議員に話しても一部の人に理解してもらえない話をお玉がどこまで書けるのか・・不安ですが、以前から押さえておきたい話でしたので、ぼちぼちと書いてみます。
ここでお話は終わっています。
これは多数決による権力の横暴を揶揄してると私は思ったのですが、違うのですか?
たまちゃんは、ここで立ち上がり、自分の気持を皆に伝えて、トイレ当番を交代ですることになった。←これが民主主義です。貴女はここまで書いていないところが問題の思想操作なんです。
>葵さん、あなたにとって権力の行使ってどんなこと?
何でここで義務教育課程の講義を私がしなければならないのでしょうか?
>憲法は国家の枠組みを決めるものであって、決して少数派が自分の意見をゴリ押せる免罪符ではないですよ。
正にその通りです。
何と言う傲慢な言葉でしょう!
それ程、今の日本国憲法が異常と言う事なんですが・・・
貴女はieftyさんの仰る事を全く理解していませんね。共産党を毛嫌いしていた私ですが、彼のブログを拝見して、考え方をチョッピリ変った・・かな?(笑)
> だから私は九条に対しては無効と言ってるのです。
???
お玉さんは、9条についてじゃなく、現憲法の立憲主義も守るべき大事な点だと主張されてるのでは?
> だから「たまちゃん」は多数決の横暴に対して、自分の人権を守る為に自分で声を出さなければなりません。
これは、その横暴を解決するにはどうしないといけないか?という話ですよね。
しかし、お玉さんは、多数決には横暴が生まれる場合があるという例を示し、なぜ民主主義だけではだめで、立憲主義が大切なのかというエントリーを立てています。
つまり、
お玉さん:民主主義の横暴かどうかを判断する基準として立憲主義が必要だ。
葵さん:その横暴は、こう解決すべきだ。
これって、全く別の議論でしょ?
> 立憲主義を体現する憲法がそのような条項を設けているかどうかは自明ではないと思います。
日本国憲法が、個々の人権の保障、権力分立などの権力の制限の条項を特徴とすることから、近代立憲主義に基づいているという理解は、異論の存在すら聞かないほど自明な事だと思います。
> また、多数決が「多数者の横暴」であるか否かの判定を憲法が提供するという論理がよく分かりません。誰が判定するのかという問題も難しい問題ではなかろうかと。
最終的な判断は、裁判所がするのでしょう。
実際、もし多数決民主主義で決定した法律に違憲判決が出れば、その法律は無効となります。
人が政治支配の客体になってる限り幸せになれないから国政の主体となるべきだけど、その民主主義だって結局個人尊重の手段だから人権と調和する限度であるべきで、暴走はだめよ〜という普通の話なんですが、普段から「お玉スクール」に通っている人は別として、難しいみたい。
ざっと読んだだけでも「裁判所があるじゃん」とかね。むしろ裁判所は少数者の人権のために民主主義を押さえる立憲主義なのに、お玉さんへのつっこみになってるとおもってる。これはお玉さんの説明が難しすぎたってことです。
いずれにしても、お玉さんのこれからの立憲主義布教活動に期待します。
近代立憲主義は、王権を抑えるのが主で、権力を組織する側面は弱かったんですが、王権が倒れると民主主義のデザインという問題がでてきます。そこで当初の権力を弱体化する原理の立憲主義と、権力を建設する原理である民主主義との調和という問題が出て、とても建設的な批判が飛び出す、いい話題だと思っていたんですが。
憲法の話を超えるので戻しますが、地方自治を拡充すると住民自治という観点から民主主義が進むと同時に分権化という自由主義原理が満たされるとか、共謀罪があるのとないので、民主主義そのもの(おたまさんが提起されている民主主義対人権、というより民主主義自体を支える前提としての人権という問題。典型は知る権利、アクセス権)がどう変わっていくかとかですね。
残念ながら・・・と切り捨てるような社会にしないための歯止めとして憲法はあるのです。
違います。
自己の権利を主張しない者まで、国家が保護対象にするなら、それはもう、保安処分以外の何物でもないです。憲法は単に、少数者が自己の法益の回復を主張する権利を認めているだけであって、それについても司法がノーと言えば、それで終了ですし、又司法は謙抑的であるべきとの原則の下、実質的利害関係の発生(すなわちその請求)なくして、憲法判断なしってのは、法の支配の観点から、ごく当然の事です。
社会権ってのは、プログラム規定説をとらないにしても、懐疑的、消極的であるべきという原則こそ、立憲主義に妥当する考え方です。
>お玉さんは、9条についてじゃなく、現憲法の立憲主義も守るべき大事な点だと主張されてるのでは?
9条は憲法九条の事なんですが・・
>現憲法の立憲主義
↑意味不明。
どうやらここは屁理屈を書く所のようで退散いたします。お邪魔しました。
色々な事を知りたいから色んな角度から質問すると思うんで、お玉さんの素直な意見を聞かせてください。
お玉さんからすると今の日本は三権分立も何もない立憲君主制の独裁国家だと考えてる事は理解できましたけど、今の日本はホントにそんな国なんですか?
話し合いを拒んだのは今の野党だと私は思っていますし、採決や審議拒否する事は話し合うことを拒否してるとしか思えません。
立憲主義の大前提として厳格な法体系が必要で、憲法9条を考える場合、法治国家としての矛盾があると思うし、勝手な解釈をこれ以上許すべきじゃないと思いますが、お玉さん的にはどう考えられますか?
お玉が立憲主義の話の中で、
国民の1人1人の自由と権利を保障するために国家権力を制限するのが「立憲的意味の憲法」の本質。
例え民主主義によって作られた政府であっても、それが国民の自由と権利を侵すおそれがある場合はその権力に歯止めをかける必要がある。
国民の大多数が必ずしも正しいとは限らない、国民の多数意見の暴走への歯止めでもあるのです。
と書いてあるのを読んだ上で、なんで、お玉が
>お玉さんからすると今の日本は三権分立も何もない立憲君主制の独裁国家だと考えてる
と思ったのかが理解できないんですけど?以下、エントリーからはずれていく質問だと上の方でお玉や他の方も述べてます。
>どうやらここは屁理屈を書く所のようで退散いたします。お邪魔しました。
Looperさん、べつに屁理屈言ってないよ。それでは彼が納得できないと思うけど・・まあ、良いけどね。
今までのあなたを見るに、そろそろそう言い出すだろうとは思っていたんですが・・今まで通り、TBはいくらでも受け付けますがこちらに来られない限りお答えすることは無いと思う。
>近代立憲主義は、王権を抑えるのが主で、権力を組織する側面は弱かったんですが、王権が倒れると民主主義のデザインという問題がでてきます。そこで当初の権力を弱体化する原理の立憲主義と、権力を建設する原理である民主主義との調和という問題が出て、とても建設的な批判が飛び出す、いい話題だと思っていたんですが。
それをコメント欄で書くにはかなり高度な前説をエントリーであげなきゃ・・お玉にできるだろうか・・これから立憲主義をちょっとずつ書いていこうと思うんだけど・・またいろいろお助け下さいm(_ _)m
あ、ところで、さっきのは変な書き方になりましたが、お玉さんの記事が不十分という意味ではなく、こんなにいい題材なのに、どうせコメント書くなら、たとえばこんな発展的な意見は出ないのか、という意味です。
それどころか現憲法が立憲主義に立っていること自体が理解できないわけですから、当分お玉が池小学校は基礎編ですね。
ありがとうございます。僕は、お玉さんに正しい立憲主義を分かってもらうために、もうちょっとがんばってみます。
コメント54に対して。
やっぱりお玉さん勘違いしてる。
>例え民主主義によって作られた政府であっても、それが国民の自由と権利を侵すおそれがある場合はその権力に歯止めをかける必要がある。
「国家権力に歯止めをかける」といいますが、歯止めなんて誰がかけられるの?
国家権力はそれ以上巨大な権力がないから国家権力なんです。
お玉さんの中では「国家権力よりもっと大きな権力があって、そのもっと大きな権力(てゆうか社民党?)は国家権力が憲法違反したときに国家権力を止める」
ということになっているのでしょう。
しかし、そんな「国家権力より大きな権力」なんてないんです。
民主的な国家権力が「私は憲法を守っている」と言ったら、国家権力は憲法を守っていることになるんです。
なぜなら国家権力を持たないものが「国家権力は憲法違反をしている」と言っても誰も気に留めないからです。
だから三権分立によって、国家権力は国家権力同士お互いにチェックし合っているのでしょう。
「ご自分の頭の中でだけ、憲法を考えて勝手に自己完結してはいけない。憲法を語るにはやはり、護憲派、改憲派の両方の本をまず読むべきでしょう」http://d.hatena.ne.jp/meiwakoko/20061104これはお玉が11月にあなたのブログに書き込んだコメントです。あなたは大きなまちがいを犯している。
非常に失礼ないい方ですが、あなたの頭の中で考えた立憲主義の話をされてもここの人たちと議論は成り立ちません。それは憲法や改憲の議論以前の問題だと思う。
あなたの独特な立憲主義論はあなたのブログに書いてください。そして、そうではない立憲主義への疑問として、「歯止めは誰がかけるのか」という問題や「弱者のためにあるってどういう事?」というモノにはお玉はもちろんお答えしていきたいと思います。例えあなたの考える立憲主義にそぐわないとしても・・
私の言うことが間違っているのなら、せめて
私の文章を引っ張ってきてここの部分がこの本と辻褄があわないよ
って指摘くらいしたらどうですか?
なぜ、こんなにわかりやすいエントリーで、こんなにコメント欄が混乱しているの?
気が弱くて自分の意見が言えない人にいつも貧乏くじを引かせることで成り立つ社会なんて正しくも美しくもない、って、これじゃ、ダメ?
うーん、私のような単純な人間にはわからないことがたくさんあるようですが、わかりたくもないなあ(笑)
国民の大多数が正しくないとか、国民の大多数の暴走を防ぐとか、そんなに日本国民はバカばっかじゃないと思うし、権力の暴走を防ぐ手段は三権分立とか国民主権とかで補償されているはずだし、やっぱりお玉さんからすると国民の大多数はだまされちゃう可哀想な人種で、お玉さんが正しい方向へ導いてやるって考えなんですか?
とてもお玉さんの考えに興味を持ったんですが、私とお話しすることを拒否されたのかな?とも思うし、これ以上エントリーから外れていく事を書き続けるのも嫌なんでこれで最後にしますね。
色々ありがとうございました。
http://otama.livedoor.biz/archives/50664972.html#comments
で、25で僕がまりーさんに当てた文章に対して、29でお玉さんは「あなたの思い込み」と言いましたよね?
でもまりーさんが一番共鳴してくれたのは僕の意見だったと思います。
さらには、通り番地さんから、「私が言いたいことは、leftyさんが仰っていました」
と言っていただきました。
一見さんはおおむね僕に賛同に近いことを言ってくれました。
お玉さんが「思い込み」と切って捨てたことに対して。
今回も、葵さんには理解していただきました。
随分と賛同者の多い「思い込みですよね」
もう何が言いたいのかお分かりでしょう。
思い込みをしているのはお玉さんのほうではないですか?
いや〜〜ビックリしたでしょ。
>気が弱くて自分の意見が言えない人にいつも貧乏くじを引かせることで成り立つ社会なんて正しくも美しくもない、って、これじゃ、ダメ?
それで充分だとお玉も言いたい・・自分が貧乏くじを引くことがないとおもっている「強者の考え方」では決して理解できないんだろうけど・・
65の件は全く同意できかねます。あのときさまざまな意見がありましたのに・・あなたは自分と賛同者のコメントしか見れてません・・
そして、今回もそうです。あなたから見ればお玉があなたの意見を聞き入れない風にしか見えないのでしょうが・・
後はここを読んだ他の方々に判断して頂くしかないです。あなたが思う立憲主義が正しいのであればどうかご自分のエントリーでおやり下さいな。他の人の意見を全く聞いていないあなたに、お玉はもう充分つき合ったと思うんだけど・・まだダメ?
一方、あなたは、僕の意見に反論していません。
そのことを分かっていてまだそのようなことが言えるのなら、それでいいんじゃないでしょうか。
「立憲主義」は議論のツールになる概念ですから、この内容での一致なくして議論はできないと思います。国民の権利自由を守るために国家権力を制限するという立憲主義の観点から考えた場合に、自然権的人権概念を否定し、法律の留保を多く伴った権利補償規定しか持たなかった明治憲法が、日本国憲法と同じ意味で「立憲主義に立脚していた」とは言えないことには、疑問がないと思います。
> #32 「憲法を変えていい基準」
お玉さんが大好きな日本国憲法そのものです。(以下96条1項の引用)
これは手続でしかありません。変えて「いい」という実質的基準ではありません。それは、憲法改正の限界論で決まるのです。
制度装置としての日本国憲法の議論としてならば、トイレ掃除当番を決める多数決ルールそれ自体が違憲審査の対象となり、そのルールに従ってなされた具体的決議自体だけが直接に「立憲主義」違反だとして排除されるのは例外だからです(適用違憲論)。それと、「トイレ掃除をするしないの自由」が、前提として人権でなければならないからです。
お久しぶりです、Leftyさん。
>民主的な国家権力が「私は憲法を守っている」と言ったら、国家権力は憲法を守っていることになるんです。
なぜなら国家権力を持たないものが「国家権力は憲法違反をしている」と言っても誰も気に留めないからです。
それは、正しい社会の姿なんでしょうか。市民オンブズマンなどの活動は無意味だと? マスコミの世論調査でも反対意見の多いことはありますよね。少数でも存在する人々を切り捨てない社会、を目指す為の立憲主義ではないかと思います。
> 9条は憲法九条の事なんですが・・
???
全く何を勘違いされているのでしょう?
9条改憲派でも、立憲主義は堅持しないといけないという主張が成り立つこともご理解されていないようですね。
「立憲主義を守る」ということと、「9条を守る」ということは、全く別の話です。
>現憲法の立憲主義
↑意味不明。
ほう、その程度の事も分かりませんか?
立憲主義は、その国の体制によって、何の権力を制限するのかの意味合いが違ってくる事はご存じないのかな?
> どうやらここは屁理屈を書く所のようで退散いたします。お邪魔しました。
なんとも低俗な捨て台詞ですね。
もっとも全く違う話ばかりを持ち出して、批判めいた(実は何の批判にもなっていなかったが・・・)しか出来なかった方に相応しい去り方とも言えますが・・・
あなたの立憲主義の記述は間違いだらけです。超初歩的なことすら分かっていないようです。最低でも、Wikipediaの立憲主義の説明を理解してから出直してください。
> 国家権力より大きな権力がない限り、国家権力を止めることなどできません。
なぜ三権分立してるかご存知?
> 民主的な国家権力が「私は憲法を守っている」と言ったら、国家権力は憲法を守っていることになるんです。
なりません。
> なぜなら国家権力を持たないものが「国家権力は憲法違反をしている」と言っても誰も気に留めないからです。
いいえ、裁判で(国家)権力を相手にして、一般民衆が勝った例は幾らでもあります。
「同じ意味合い」の意味合いが良く分かりませんが・・・
立憲主義とは、権力の横暴・暴走を制限するためにありますから、その体制が、君主制なのか、議会制民主主義なのかによって、権力の主体が違うのですから、当然、それを制限する権力の対象は異なります。ですから、憲法が制限する対象は、明治憲法(天皇)と日本国憲法(多数決民主主義)では異なりますが、もとの「権力の横暴・暴走を制限する」という立憲主義の考えは、両者とも変わっていないのです。
って、なんでこんな初歩的な事ばかり書かないといけないんだ???
自分が不当だとか思った時は司法の判定を仰ぐ権利さえ認められてないんですか?
返事は求めないけど、何となく今の法制度を否定する事や、反政府活動を扇動する意味ってなんなのかが素直に教えてもらえると嬉しいです。
このコメント欄の経験から今後明らかに立憲主義、憲法の初歩を知らぬままご自身の「持論」「解釈論」に持ち込む人にはお玉はお返事できかねます。
護憲派改憲派を問わず共通項である憲法学としての常識だけは学んでから突っ込んでください。>持論展開型の方
きちんと憲法をご存じの上での「解釈論」はもちろん貴重なご意見としてお玉も勉強させて頂きます。
それ以外の素朴に思う「なぜ」についてはじっくりこれから書いていきます。
>国民の権利自由を守るために国家権力を制限するという立憲主義の観点から考えた場合に、自然権的人権概念を否定し
立憲主義は、コークの時代から存在する法の支配に立脚する観念であって、別に天賦人権論と両立する必要性は、全くありません。天賦人権論が立憲主義の要件になるなんて言えば、英米法系の国々は、殆ど立憲主義じゃありませんよ。憲法の何処にも書いてないんだから。
実質的基準が、憲法に銘記されていないい以上、それは広汎に裁量すべきであって、正直なところ、諸説ありますね。諸説あるという事は、実定的に決まっているのではなく、限界説を取るにしても、実質的には、
改正→審査請求→司法が判断
と成らざるを得ない。だとすれば、改正が先にあって、違憲判断は、その後なわけだから、一応「改正してもよい」という考えで、間違いは無かろうと思います。
非常にむずかしいことを書かれてはいますが、
>ドイツのように抵抗権を認めろといいたいんですか
いえ・・立憲主義を大衆にわかりやすく説明したいだけです。ライトさんあなたは良くご理解されているようですので、ここにいる一般の人たちに、むずかしくない、わかる言葉で立憲主義を説明して頂けませんでしょうか?m(_ _)mお玉のブログはそういうレベルのモノで、本気で「わかりやすい憲法のはなし」を書きたいと願っているんです。
>立憲主義は、コークの時代から存在する法の支配に立脚する観念であって、別に天賦人権論と両立する必要性は、全くありません。
この文章の意味、できますれば簡単に説明して頂けませんか?m(_ _)m
すみません、ライトさま。大変ぶしつけがましいとは思いますが、お願いがあります。
お玉様が私の投稿を「思い込み」だと言っているのですが、ライトさんに私の投稿が「思い込み」かどうか判定していただきたいのですが。
もちろん面倒ならいいです。
私が何を言っても聞き入れてくれないでしょうし。
(しかしそこまでライトさんが難しいことを言っているとは思えないんですが)
これ、ちょっと正確ではないのでは?ルール自体が違憲だけれども、適用は個別的であるべきというのが、通説でしょう。
>「トイレ掃除をするしないの自由」が、前提として人権でなければならない
それはそうですが、級長(行政庁)が「掃除しろ」と圧力をかけたり、「掃除しないなら、債務不履行で先生に訴えてやる」という権利もあるって事。で、その結果、先生が「たまちゃん、掃除しなさい」と言っても猶、掃除しなければ、ちょっとまずい事になります。(行政罰から、刑事罰へ)
全ては、審査請求なくして、違憲判断ナシって事です。
市民オンブズマンは無意味ではありません。ありませんが、最終的に判断を下すのは司法なり行政なりの国家権力です。もちろんオンブズマンが正しいことを言えば国家権力は聞き入れるでしょう。
で、これは伊藤真さんも言っていることなのですが、世の中には「切り捨てるべき少数派」もいます。
「殺人趣味者に殺人する権利を!」
という願いは切り捨てざるを得ないでしょう。
問題は「切り捨てるべき少数派と切り捨てるべきでない少数派の境はどこか?」
ということでしょうけど、それを決定するのもまた国家権力なんです。
>全ては、審査請求なくして、違憲判断ナシって事です。
では、その場合、自分で手を挙げる(再審請求)ことのできないたまちゃんのような弱者に声をかけ、再審請求できるように働きかける役割をこの場合、何に求めたらいいでしょうか?
その辺りをお玉がうまく言えていないのですよね。
しかし、Looperさんの(75)を読みますと、明治憲法も戦後憲法も制限対象権力が異なるだけで立憲主義に変わりがないと読めます。しかもそれは初歩的なことであると。どうもよく分かりません。もう少し概念内容を分かりやすく説明して頂けないでしょうか?
>管理人様
立憲主義と民主主義の関係、今後の記事に注目させて頂きます。
「再審請求」は刑事罰が三審で決定してから判決に不服を唱えるものです。
刑事事件には必ず弁護人がついていることが憲法で定められていますから、その弁護人に頼んだらいいでしょう。
行政訴訟のことを言っているのなら、一番それに近いことをやっているのは地方の共産党支部ですかね。
> もう少し概念内容を分かりやすく説明して頂けないでしょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%86%B2%E4%B8%BB%E7%BE%A9
以上のWikipediaに書かれていることをお読みになって、それでもまだ不明な点がありましたら、またご質問ください。
> (78)のライトさんによれば人権思想は立憲主義の要件ではないとのこと。
これもWikipediaに書かれていることですが…
そもそもの立憲主義は、憲法の支配の下に権力が行使されなければならない、というのが基本ですから、人権云々が元々の用件でなかったことは正しいでしょう。
しかし、近代立憲主義は、人権思想の誕生と共に、国民の自由を擁護するために権力に制限をかけるように発展してきました。それは、立憲君主制の大日本帝国憲法でも見られます。
それが、さらに民主主義と結びついたのが、立憲民主主義です。お玉さんのエントリーは、民主主義社会における、立憲主義の意味を示そうとしたものですね。
このように、近代立憲主義においては、人権思想は立憲主義の不可欠の要素といえるでしょうね。
1.そこには担任T先生は同席していたのでしょうか。
2.第1回で学級委員は『推薦で』と議決方法を指定していますが、学校やクラスのルールとして周知されていたのでしょうか。それとも学級委員の一存(又は思いこみ)でしょうか。
3.第2回の時は1回目と同じ「推薦」が暗黙の了解・前提になってしまったようです。しかし、たまちゃんは『なんかおかしいと思いつつ、「でも多数決で決ったんだから・・」と納得し』ました。この「なんかおかしい」との思いをお友達やT先生にはお話ししなかったのかしら。また、T先生はそれに気付かなかったのかしら。
4.第3回に『たまちゃん「おまえら、いいかげんにしろ!!!!」』とようやく異議を唱えることが出来ました。しかし、39人を敵に回す覚悟だったのでしょうね。
はじめに、T先生は三組の分担として何ヶ所の掃除を行い、それぞれ何人必要かを学級会に示す義務があります。そして、学級会は動物アレルギーの子供はうさぎ係から外すなどの個別の事情に配慮して分担・周期を全員が納得できる形で決めるように努力しなければなりません。トイレ掃除だけが必要で、多数決を理由に本人の了解なく、たまちゃんだけに押しつける行為は憲法が禁じる「強制労働」に当たります。
第1回学級会はT先生不在で、そのまま一週間過ぎてしまったとしても、その時点でT先生はたまちゃんに声がけするべきでした。そういう機会なく第3回学級会が開かれたのは全員にとって不幸でしたね。怒りと憎しみとに加えて、「多数決絶対主義」?の犯罪を認識できず、他者を思いやる気持ちも持てない多数者。
このお話を元に六年三組の掃除当番決めをもう一回考え直してみます。
##トイレ掃除当番・・たしかに子供達に一番人気のない係なのでこれにしましたが・・他意はもちろんありません。掃除当番とすると今度は清掃業の方を軽視するようにとられるでしょうか・・
クラスの整理整頓係ってのはどうかなあ?
ただ、このたとえ話で、立憲主義と憲法のすべてを例えてみようと言うのではなく、再考するモノはあくまでも「多数決が必ずしも正しいとは限らない」という話にとどめておけたら一番良いかなと思ってます。
>では、その場合、自分で手を挙げる(再審請求)ことのできないたまちゃんのような弱者に声をかけ、再審請求できるように働きかける役割をこの場合、何に求めたらいいでしょうか?
憲法では、原則的にはそこまで保護の対象にしていません。具体的事件や、訴えがあってはじめて、司法は動きます。「この法律は違憲だ」とか、「この行政の動きは、違法だ」と言わない限り、その行為は合憲乃至は合法です。厳密には違いますが、例えば、強姦事件等と同じで、いくら精神的苦痛を味わったとしても、被害者が親告しなければ、犯罪が成立しないのと同じように、基本的に訴えない限り、何も始まらないのが、(広義の)法治国家です。
ま、その仕組みを利用して、商売しているのが、所謂サラ金などのアコギな連中ですね。
特に、アメリカは、厳格な三権分立をとる一方で、憲法に書かれているのは、「rights of the people」であって、単なる権利です。天賦人権論は、あくまでも君主主権論をひっくり返しただけの理屈であって、実務的に役に立たない事を彼らは知っていました。
ちなみに、アメリカは、現在に至るも、憲法上、男女平等ではありませんが、是などは、天賦人権論を採用する限り、あり得ない話だと私は考えます。
説明とサイト紹介、ありがとうございます。
立憲主義、近代立憲主義、立憲民主主義、それぞれの関係を理解しました。立憲民主主義は「民主主義的立憲主義」と言い換えた方がすっきりするように思いますが、これは「立憲君主制」との対応で「立憲民主主義」と表記するのでしょうか。
立憲君主制が君主の横暴を規制する装置と意義付けられるのに対応して、立憲民主主義は民主主義行政の横暴を規制する装置と意義付けられる。そう理解してよければ、「多数決の横暴」と「立憲主義(ここでは立憲民主主義)」の関係が人権を軸にして取り上げられた理由も腑に落ちます。
ちくしょー。
いい言葉が見つからないにゃー
ただ、民主主義の前提はそれぞれ各自が平等に発言権と機会を保障されていることだとどこかで読んだような。
さらに民主主義の原則は前回一致だと。
多数決は便宜上のものでしかなく、民主主義の付録のようなものだと。
そういう立場にたてば、少数意見の尊重ということが素直に受け入れることが出来るのかと。
また付録みたいなものに正誤など求めるのがそもそもおかしいのかと。
全会一致 ○
俺ってドアホですな。
97のように、「立憲主義」の内容を「立憲君主制」と「立憲民主主義」と区別して論じこと、また「立憲民主主義」も「間違い」を犯すことがある、その場合の「間違いと」は、「人権侵害」を犯す可能性があるという意味の「間違い」です。「正しい」という意味は、限りなく「人権を尊重する」(人間の尊厳)ということだと思います。
便所掃除の事例は、以前の「道徳論」と同じで、設定に対する解釈が千差万別になってしまうのではないか?言いたいことは大変良くわかるのです。寧ろ自民党の憲法観というか、「法の支配」論をもっと具体的に論じた方が良いと思いますね。
大日本帝国憲法の「第2章臣民権利義務」第20条・第22条・28条を見れば明瞭です。
小林多喜二の虐殺など治安維持法による人権侵害って、政府って現在、謝罪・補償した?
現憲法第36条に象徴されるように人権尊重主義が明記されるようになったのがせめてもの救い!しかし実際生活で生かされているかどうかは、疑問!
でも、この条文を使って闘うことは可能ですが、時間がかかることもある。民主主義は時間がかかる!
文部科学省検定済教科書「現代社会」(教育出版)の「第3章現代の民主主義と倫理 第2節立憲主義」の中の「国家・社会・憲法」「人権保障と近代憲法」「国民主権と権力分立」そして最後の「法治主義」の部分には、以下のような文章がある。
ヨーロッパには中世以来、「国王といえども神と法の下で統治する」といわれる法の支配の伝統がある。つまり、国家権力といえども法に従っているというのである。この考え方は、絶対王政期に一時衰えたが、人権を保障する憲法によって政府の活動を抑制し、権利侵害が生じないようにする近代憲法の思想として復活した。
高校生は、この教科書を学習して自民党案と比較してどう考えるのでしょうか?履修していなければどうしようもないことですが、皆さんも考えてみませんか?
たまちゃんは〜〜分かりやすく「民主主義の多数決は必ずしも絶対ではない」ということが知りたいの〜〜だれかわかりやすく教えてよ〜
m(_ _)m
文部省著作教科書「民主主義」(1948)には
「民主主義が単なる政治のやり方だと思うのは、まちがいである。民主主義の根本はもっと深いところにある。それは、みんなの心のなかにある。すべての人間を個人として尊厳な価値を持つものとして取り扱おうとする心、それが民主主義の根本精神である」
「多数決」の前にどれだけ、「個人としての尊厳」が尊重された討論がなされているかどうか、これがどうも見えていないような気がするんですけど。
「民主主義」っていうと、「多数決」って考えている人って、結構討論軽視の人いますよ!そういう人って意見を言うと、「うるさいこというねぇ、この人!」って目で見ている!職場や地域、子どもにもいませんか?
翌日…
学級委員「じゃあ何しよう?」
活発な男子「DSがしたい!」
「賛成」
「賛成」
「賛成」
活発な男子「ほら、みんなもそう思うよな!」←民主主義
真面目な女子「DSは勉強じゃないでしょ」←違憲判決
よろしいと思います。ただし、「憲法のほうが間違っている」と思ったときは憲法を変えることができます。もちろん変える方法も憲法に書いてあるやり方でないといけませんが。
朝鮮総連が犯罪犯して警察の捜索を受けたとき、総連とどっかの党は「これは国家権力の少数民族に対する弾圧だ、憲法違反だ!」
と、
たまちゃんよろしく叫びましたが、これは憲法違反ではありません。
少数民族だろうがなんだろうが犯罪はやってはいけません。
おっしゃる「前提」が保障された上で、対話によって彼我の意見を突き合わせ、フィードバックを繰り返す中で共同体としての総意をまとめるのが民主主義の手法だと思います。よって、その充実度や欠落度は手続の形式的完備の有無だけで語れるものではなく、個々人の対話に臨む姿勢や内面の豊かさ等にも大きく依存するはずです。ですから、お玉おばさんの設例は「多数決の横暴」ではあっても「民主主義の横暴」とは言い難い。むしろ民主主義の欠落例と理解するのが自然であると思います。
>少数意見の尊重
これは総意に到達するプロセスにおいてこそ大切だと思います。現実には多数決等で却下された側の事後的な物言いであり、バッサリ切り捨てられるのが常です。事後だから「少数意見」なわけで。事後ではなく決定プロセスの中で尊重されていれば「多数意見」になる可能性だってありますからね。
1.「何でもいいから」ってのは、放任(無責任)主義で、民主主義を育てようという意識がない!実際、こんなことしてないんじゃない?出張から帰ったら大変だよ。誰か他の先生に頼むのが普通。こんな先生がいるとは、考えられませんんね!いたら、おかしい!
2.「何かクラスで話し合って」って、「話し合い」の意味の軽視だね、この先生。「何か」ってのが変?大体話し合いの「方法」を、普段から教えているのかしら?訓練していない証拠を示しちゃっているね。この先生。どうみても「話し合い」になっていない!
3.「勉強しなさい。遊んでは駄目」ってのも、「何を」どう「勉強」するのかも指示していない。しかも「遊び」=「悪」って発想がにじみ出ている!この先生。子どもの権利条約を知らない!この先生。
4.こういう先生の「指示」は無秩序の温床、強いもの、でかい声を出すのが「正義」に!実際そんな展開だ!
5.leftyさんの民主主義観と話し合い観と体験が滲み出た!こういう経験が蔓延しているのが学校や地域や職場だから、自民党の案が出てくる!
6.話し合いには、準備が必要だよね。根回しだとか、事前にアンケートをとっておくとか、学級委員の話し合いを事前にして、提案するとか・・・・・
7.この場合も乱暴な設定だよ。学級委員は一人で、活発な男子と真面目な女子という設定も単純すぎる!こんな発想があるのも事実だから、こういう意見とどう討論するかってことも民主主義なんだね。
人権思想が憲法に取り込まれている立憲民主主義についての議論なのですから、「正しいこと=合憲であること」でよろしいかと。憲法超越的な価値基準を持ち込んで「正しさ」を判断しては「法の支配」としての立憲主義から離れてしまうと思います。その是非は保留しておきますが。
>leftyさん(108)
コメントありがとうございます。
101「愛国者」さんの説明で決まりですね。民主主義は時として少数の人権を侵害しちゃうことがある。だから民主主義は間違わない、という過信をしないということですね。
そこで「正しい」法によって裁判所が救済する必要がある、これがお玉さんのおっしゃることですね。正しい法とは人権を保障する法ということ(97条参照)で、「愛国者」さんがいうとおりだと思います。やっとこれが出たか、という感じです。以前97条について書いたエントリーをTBさせてください。
102>90の「立憲君主制の大日本帝国憲法でも「国民の自由を擁護するために権力に制限をかけるように発展し」は間違いでは?
いいえ、間違いではありません。
もちろん人権保障については、現憲法から見たら非常に弱いものですが、Wikipediaでも立憲主義の要素として、次のようなものがあげられています。
1.言論の自由・結社の自由や信書の秘密など臣民の権利が、法律の留保のもとで保障されている(2章)。
2.三権分立
3.公選された議員からなる議会(3章)
4.天皇の行為に国務大臣の輔弼が必要(4章)
このように大日本帝国憲法は、不十分ではあっても、国民の権利を保障するための条項を含んだ立憲君主の憲法だったのです。ただ、生かされなかったですけどね。
>「憲法超越的な価値基準」を持ち込んで「正しさ」を「判断」と「法の支配」としての立憲主義から離れてしまう」という言い方が理解できません。
115. Looperさんへ
大日本帝国憲法第20条は「兵役の義務」ですよ。言わば臣民=家来の命は天皇が「もらった」ってことです!
第28条は、「臣民は安寧秩序を妨げず及び臣民たる義務に背かざる限りに於て信教の自由を有す」なんですね。これは兵役の義務に背かざる限りってことと、天皇は神(皇国史観)であるってことを認める限りにおいて信教の自由を有すってことなんですね。
「Wikipediaの立憲主義の要素」には、「安寧秩序」の意味とそれに基づく歴史が抜けているのですね!
美濃部達吉自身でさえも貴族院議員を辞めさせられましたし、吉野作造もデモクラシーを「民本主義」って訳さないといけなかった「立憲君主制」をどう考えるか?でしょうね。
飛躍した考えだってのはわかってるんだけど、民主主義ってなんなんですか?
憲法で保障された平穏な生活を送る権利を守る為にその考えは変だって考えは間違ってますか?
お玉さんの「小学生にわかる」事例見本をあげて頂けると嬉しいという期待に応えて、lefty さんのように、「憲法案」審議の国会場面って設定で、
1.議長「お玉案に賛成の人を挙げてください、ハイ、少数ですね」
2.議長「次、自民党案煮賛成の人は?ハイ多数ですね。では決まりました」
3.愛国者党「議長待ってください。まだ議論が不足しています!簡単に採決しないでください。公聴会やTMなど、国民の意見をもっと聴くようにしてください」
4.自民党「民主主義は多数決なんだよ、愛国者さん、判ってないね」
5.国民党「議会を解散して国民の意見を聞いてください」
6.自民党「国民党は少数じゃないか、あんたのところは国民の少数しか支持してないんだよ」
7.議長「それでは民主主義の原則に則って自民党案を採決したことにします。議会を閉会します」
8.お玉「無言・・・」
118に社民党の狂気の全てが凝縮されていますね。
社民党「我らが正しい!」
国民「いや、それは違うだろ。」
→審議→民主主義の結果社民党否決
社民党「ムキー。我らが正しいと言ったら正しいんだ!民主主義は間違っている!立憲主義によれば民主主義の結果より私らの意見の方が優先されるんだ!」
国民「いや、憲法にそんなこと書いてないし」
→司法による違憲判決出ず
社民党「ムキー!!!だったら憲法が間違っている!!!」
国民「…」
>これは総意に到達するプロセスにおいてこそ大切だと思います。
民主主義って仰るとおりプロセスなんですよね。
ただ少数意見というのはプロセスにおいても配慮しなくちゃならないのですが、民主主義は「時間無いからとりあえず決を採ろうよ」ってことで多数決にするわけですから、本来は採決後も少数意見に聞く耳もたなくちゃならないわけで。
107.119. で決定的に犯している過ちは
「→審議→」の部分がないってことですね。
110. 111. 118. で 愛国者が言いたかったことは、民主主義は、「議論」=話し合いが大事だってことです。勿論その「内容」が大事だってことは当然ですけどね。議論の「内容と方法」が「議論」されない「民主主義」は「エセ・擬似民主主義」ですね。
「自己完結型の持論展開はやめてね」とのことですが、どなたに向けた批判かを明示しないと相手に伝わらない可能性もありますし、あなたの批判が妥当なものかどうかも判断できません。これでは「対話」が成立せず、それこそ「自己完結」してしまうのではありませんか?
104にも同様の印象を受けましたが。
http://tukui.blog55.fc2.com/blog-entry-220.html#comment
ご参考まで。
113について・・初めは名指ししていたのですが、きつく感じたので、引っ込めました。コメント欄は全面的に開放しますが、お玉基準はお玉に決めさせて下さい。伝わらなくてもそれは仕方がない・・
もし、相手に伝わらない、うまく対話が成立しないのなら、それはお玉の管理能力不足ですね、今後お勉強していきます。
> 第28条は、「臣民は安寧秩序を妨げず及び臣民たる義務に背かざる限りに於て信教の自由を有す」なんですね。これは兵役の義務に背かざる限りってことと、天皇は神(皇国史観)であるってことを認める限りにおいて信教の自由を有すってことなんですね。
その通り、限定的・条件付きです。誰も、十分に補償されていたなんて言ってませんよ。
歴史は、いきなり全面的な国民の権利を認めるように動くわけではありません。立憲主義も人権主義、民主主義の発展と共に、歴史的に発展してきているのです。
たとえ限定的ではあっても、国民の自由を守る条項が入っていた。絶対主義的君主制のもとでの立憲主義は、その程度が歴史的な到達点だったのです。そしてこれは、立憲民主主義に発展していく大事な芽なのです。それまでも否定してしまってはいけません。
わ〜〜すみません。
プロの手を煩わせてしまいました
m(_ _)m
で、津久井弁護士のブログ早速見させて頂きました。非常に論点をわかりやすく整理してあって嬉しかったです。
次の記事で参考にさせて下さい。・・でも素人の突っ込んだ憲法談義なんて滅多とみられるものでもないでしょうから、憲法や法律のプロの方々の何かの(なんの??)参考になれば・と思います。
たまちゃんの話の展開でもっとも欠落しているのは、当事者であるたまちゃんの意見表明の場が投票以外にないことにあるように思います。
従って当事者の意見表明の場もない話し合いは、多数決の横暴となりやすい。
間違ってますでしょうか?
>75立憲主義とは、権力の横暴・暴走を制限するためにありますから、その体制が、君主制なのか、議会制民主主義なのかによって、権力の主体が違うのですから、当然、それを制限する権力の対象は異なります。
これが「同じ意味合いではない」ということです。「国民の権利自由を守るため」というのが決定的に違うでしょう?
>78立憲主義は、コークの時代から存在する法の支配に立脚する観念であって、別に天賦人権論と両立する必要性は、全くありません。
「自然権」概念は、合衆国憲法の骨格だと思いますよ。イギリスについては慣習的権利でしょうね。しかし、その慣習は、前国家的であることは、同じではありませんか? HigherLawなのですから。
>82これ、ちょっと正確ではないのでは?ルール自体が違憲だけれども、適用は個別的であるべきというのが、通説でしょう。
許容字数が少なすぎてもどかしいのですが、お玉さんの事例では、「トイレ掃除当番は多数決で決める」という前提があるのです。別に憲法自体が、何でも多数決で決めると定めているわけではない以上、そのルール自体を先に問題視すべきだと思うのです。本人の同意を要件としないとか、先に希望を募るとかがない。
適用違憲論については、憲法の教科書を参照して下さい。
>82さん 末尾は不親切ないい方でした。お玉さんが掃除当番を拒める根拠は、ルールが違憲、ルールは合憲だがお玉さんを指名した決議が違憲、の2つがありえます。そのどちらの結論も、お玉さんに対する適用についてだけです(これが違憲判決の個別的効力ないし事件性要件の話)。国務大臣は、総理個人が選任しますよね。何でも多数決で決めるわけじゃない。だから、トイレ掃除当番を多数決で一気に決めるルール自体を前提にしてたとえ話をするのは、やっぱり適切とは思えないのです。
>これが「同じ意味合いではない」ということです。「国民の権利自由を守るため」というのが決定的に違うでしょう?
いいえ、そこは同じです。
「国民の権利自由を守るため」に権力に制限をかける点は同じです。
ただ、権力の担い手が違うため、制限をかける対象が違ってくるのです。
あと、どこまで「国民の権利自由」を守っているかについては、個々の憲法によって違ってくるのは当然の事です。
端的な例として、Looperさんの48番後半をお読み下さい。ある行政行為や立法が「正しいか誤りか」を判断するのは終局的には裁判所であり「合憲か違憲か」という物差によって行なわれます。裁判官が「人権侵害は人間尊重に反するから正しくない」「人権侵害は歴史の逆行だから正しくない」「人権侵害は人類普遍の正義に反するから正しくない」等という基準で判決していたら司法判断は特権者の私的見解に支配されてしまいます。それは立憲主義に反します。ある意味、立憲主義は価値判断には禁欲的とも言えそうです。それは、私人による思想の自由、多様な価値観に干渉しないことの裏返しではないかと思いますが、いかがでしょうか?
「たとえ限定的ではあっても、国民の自由を守る条項」は「擬似自由」でした。
日本における人主主義を求めた民権運動の私擬憲法と比較してみれば大日本帝国憲法が、いかに立憲民主主義と対極に位置していたか明慮です。それを「絶対主義的君主制のもとでの立憲主義は、その程度が歴史的な到達点」というのであれば、「天皇主権」によって命を落した人々は浮かばれないでしょうね。
これこそ人権民主主義否定合理化論ですね。徴兵を忌避した村本一生、山本宣治も小林多喜二もテロによって殺されました。
この評価が「歴史的到達点」というのであれば議論は終わってしまいます。
治安警察法や治安維持法は「立憲民主主義に発展していく大事な芽」であり、「それまでも否定してしまってはいけません」というのはいけません!事実上の弾圧正当化論ですから!
「司法の独立」を前提にしない現在の日本の裁判所の「最終的な判断」からは、「多数決民主主義で決定した法律に違憲判決が出」るわけはありません!事実現実は全く違っています。戦後憲法違反判決を回避し、憲法第9条の解釈改憲に加担してきたのは他ならぬ「裁判所」です。「終局的には裁判所」というのは「形式論理」であり、「形式民主主義」としての「多数決主義」という「擬似民主主義」と言われても仕方がないでしょうね。
何故擬似民主主義が流行るか?これまで語られてきた「学級」の決定の内容と方法が象徴しています。
教育基本法改悪の採決の時の審議を尽した論と防衛省昇格における審議を尽した論を比較すれば明瞭です。
民主主義は徹頭徹尾「民を主人公」にした話し合いを前提にしなければなりません。意見の違いは保留して一致点から進めていくと言う思想と方法だということです!
たのむよ〜〜そこまで言ってると、今エントリーで一番大事な話がどんどん遠くなっていきます。国民に立憲主義と憲法の関係をわかりやすく説明したいのです。歴史背景も大事でしょうが、どうか、別エントリー立てるまで待って・・
いっぱいのコメントありがと。まさかここまで盛上がるとは思いませんでした。特に後半の基礎をふまえた上での(そうだよね)解釈論とも言える議論はなかなか・・他ではみられないものですよね。
ただ・・・
つくいさんのブログに書かれていることがお玉は語りたくて一生懸命書いてるのです。お玉は今のこのコメント欄、別に荒れてなんて微塵も思ってませんがそろそろ読者はどん引きし出している頃かと・・・みんなにわかってもらいたくて記事にしてるのに・かえって立憲主義をむずかしいモノととらえてしまってるよなあ・・(涙目)お玉の力不足ですね。いい足りない方はまだ続けて頂いても良いですが・・・
う〜〜んこの週末忙しくて、ここ覗けないのが、むちゃんこ不安だ・・(*^_^*)みんな、ほどほどにしてね。
明治憲法自体はまぎれもない立憲主義でした。もちろん、立憲民主主義とは程遠い不十分なものでしたが、当時としては、決して欧米にひけをとるものではありませんでした。
しかし、その折角の立憲主義の芽を治安維持法などの悪法が塞いでしまいました。不十分な立憲主義だったため、蹂躙されてしまう余地があったためでしょう。しかし、この立憲主義の芽は、大日本帝国憲法で初めて日本で生まれたものだったのです。
この残念ながら生かされなかった大事な芽まで、マイナス要素と一緒に葬り去ってしまっては、立憲主義発展の歴史が見えなくなりますよ。
徹底した話し合いを嫌う日本人の風土、「異議なし」って言って議論を封じてしまう、しかし「沈黙は金」で沈黙した「多数」によって、発言者が孤立させられることって結構ありますね。そうしてものごとが決まっていく。
107. lefty 活発な男子「ほら、みんなもそう思うよな!」←「民主主義」論も、徹底した話し合いを踏まえない「民主主義=多数決」論の誤り!が象徴的に書かれている!
「立憲主義と憲法の関係をわかりやすく説明する」ためには、「徹底した話し合い=民主主義」の必要性の歴史・背景と現在の状況の説明が必要不可欠!現憲法は、紛争を話し合いで解決する民主主義論で徹頭徹尾書かれている立憲主義!
立憲主義の原理原則論と、現実政治でそれがどう扱われているかは分けて考えるべきです。前者を把握せずに後者を正しく批判できるとは思えません。愛国者さんの一連の書き込みは政治性が先行し過ぎているように思います。
本も読みながらいろいろ勉強させて頂いております。私が難しいと感じるのは管理人さんの問題ではなく、日常生活で自明のごとく使用している概念が必ずしも明確でないことによります。これは頭の良い人がスパッと解答を用意して皆が納得してメデタシメデタシという素材ではないと感じます。
「一生懸命に欧米に学んで取り入れた先進的部分」を紹介します!それは革命権や抵抗権を明記した植木枝盛の憲法草案や「万国共議政府」=国際連合構想を打ち立てた思想、学芸講談会における徹底した議論によって起草された千葉卓三郎の五日市憲法、憲法草稿評林の国民投票による天皇決定論、中江兆民の世界連邦構想など。
この思想は「欧米にひけをと」りませんでしたが、大日本帝国憲法によって「生かされなかった」のです。これでは「立憲主義発展の歴史が見え」ません!この「立憲主義の芽は、初めて日本で生まれた」と「侵略的立憲主義」「人権抑圧立憲主義」の称賛・免罪は疑問です!
大東亜戦争を「自存自衛」と称して侵略を合理化した「新しい歴史教科書」にも「アジア初の立憲国家」と称賛。国際社会に受け入れられる?
因みに植木の憲法案は、鈴木安蔵らの憲法研究会を通じて現在の憲法に具体化されました。
躁一郎:「次の学級委員どうする?おれはやらないよ」
一同:「おれ達の中から出そうぜ」「でも…おれは気乗りが…」
少年A:「鬱三くん、やれよ!早生まれで若いんだし」
少年B:「戦太郎くん、ネットで人気あるじゃん。やれよ」……
少年C:「税多郎くんがいいな…みんなの卒業記念品買おうぜ」
そしてお正月休みが終わりました。
3学期の学級委員を決める学級会です。
躁一郎:「では、立候補する人は手をあげてください」
一同:「……」「ゃっばり男の子の方が…(ひそひそ)」「(きょろきょろ)」
鬱三、戦太郎、税太郎「はい!やります!」
一同:「(ざわわざわわ)」
嗚呼お玉が池小学校六年三組の運命やいかにテケテンテンテンテンテン(←化けたらごめん)
「立憲主義」は極めて「政治性」を持ってます。「立憲主義」の名の下に政治性を先行させているのは、自民党の憲法案であり、この間の学級討論の形態では?
「立憲主義の原理原則論」=「立憲民主主義」は徹底した話し合いを前提にしたものです!それを軽視し、主権者を無視し乃至軽視した採決は「政治的」です。この現在の政治、あるいは国民の風潮こそ、問題です!
「立憲主義の原理原則論」と「現実政治」は「立憲民主主義」=討論を軸にした車の両輪です。
「立憲民主主義」の日本国憲法が形骸化してきたのは戦後レジームを変えようとしてきた人たちです。政治的です!
「すべての裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束」(憲法第76条)されて、第9条や沖縄の基地被害に正しい判決をしたかどうか疑問です。「擬似立憲主義」「擬似民主主義」を見抜くことが大事です
お玉さんが悲鳴を上げられているので、もうやめます。それと、津久井進さん、浦部先生の教え子のようですけど、やはり「立憲主義」と「立憲民主主義」とは区別すべきでは? 浦部さんの恩師芦部先生も、区別していますよ。
>ただ、権力の担い手が違うため、制限をかける対象が違ってくるのです。
あと、どこまで「国民の権利自由」を守っているかについては、個々の憲法によって違ってくるのは当然の事です。
これはしたり。天皇が統治権を総覧する君主主権の国家が、「国民の権利自由を守るため」の国家とはね。イギリス憲法でもベースの社会契約論では、治者と被治者の自同性が前提ではないのですか?
議長「じゃあ審議しましょうか」
→審議→
議長「じゃあ審議しましたね。採決(否決濃厚雰囲気)」
某党「ちょっと待ってください、まだ私達が納得していない。憲法九条をもつ日本がやらなくちゃいけないんですう。」
議長「(うんざりしながら)じゃあもうちょっと審議」
→審議→
議長「じゃあもおいいですか」
某党「駄目です。話し合いは民主主義の基本なんです。弱者である北朝鮮を守るのが私達の役目なんです。」
議長「(うんざりしながら)じゃあもうちょっと審議」
→審議→
議長「じゃあもおいいですか」
某党「駄目です。まだ審議は十分でない。本当の民主主義を」
議長「いい加減にしろ!」
わがままをいって聞かない奴は残念ながら「数の暴力」で排除するしかない。

